引っ越し後14日以内にやること

 年度末を間近に控えて、引越しの繁忙期が近づいて来ました。引越しした後にスムーズに新しい生活に慣れるように、以下の作業を引っ越し後14日以内にやっておきましょう。
①転出・転入届け
市区役所及び近所の出張所を探して、転出・転入届けをしましょう。直接出向くのは面倒なのですが、早めに手続きをしておきましょう。
手続きの際に必要な住民票や印鑑証明を発行してもらうと他の手続きも楽になります。
②マイナンバー
転出・転入届けの際にはマイナンバーの変更手続きも済ませておきましょう。
③印鑑登録の住所変更
こちらも転出・転入届けの際に一緒に行いましょう。
④国民健康保険の住所変更
個人事業主やフリーターの方は、引越しに際して「国民健康保険(国保)」の住所変更も引越し先の市区町村役場で行いましょう。
国保の手続きが遅れると保険診療が使えなくなったり、保険料をさかのぼって収めたりする必要がでてくるため、忘れずに手続きすることが重要です。
⑤国民年金の住所変更
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。
健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方については、事業主に申し出てください。(申出を受けた事業主は、「被保険者住所変更届」により、速やかに届け出ていただく必要があります。)
国民年金第1号被保険者の方については、市区役所または町村役場に変更届を提出してください。
国民年金第3号被保険者の方については、配偶者の勤務先の事業主(事務担当者)へ「被保険者住所変更届」を提出してください。

⑥銀行のカードの住所変更
銀行の窓口で受付てくれます。
⑦免許の住所変更
最寄りの警察署及び指定の役所に出向いて、免許証の裏側に新しい住所を記入、押印して貰ってください。
⑧納税地の異動届
個人事業主が事業を開始した際に自宅と事業所が異なり、事業所の住所を納税地とする時には、「所得税の納税地の変更に関する届出書」を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
また、事務所等の移転があった場合には、「個人事業の開廃業等届出書」もあわせて提出する必要があります。
⑨電気・ガス・水道使用開始
各機関に連絡をしてください。
ガスの場合には立ち会いが必要ですので、都合を合わせて使用開始作業に立ち会ってください。
⑩各種保険の住所変更
保険会社に連絡すると書類を送付してもらえますので、連絡しておきましょう。
①①スマホの住所変更
契約通信業者のサイトで住所変更をしてください。
①②クレカの住所変更
クレジットカードに登録している住所の変更方法はカード会社によって異なりますが、インターネット経由・コールセンターに電話・郵送・窓口で直接といった方法が一般的です

引越し費用が安い時期は、1〜2月上旬なので、もし引越しが決まっているのならば早めに動いて、予約をしてしまいましょう。遅れてしまうと引越し費用が高くなるからです。
また11〜12月や6月、平日が安いので平日を狙いましょう。

反対に引越し費用が高い時期は、
3.4月の繁忙期、5月GW、8月お盆、10月連休や
休日になるので、これらの時期は避けるのが賢明なのです。

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