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17条の憲法とは

 本日は、私が考える子ども達に必要な7つの能力と聖徳太子の17条の憲法との関連性について比較して考えてみました。
17条の憲法には、大志に関連する項目が3つ、問題解決力に関連する項目が1つ、以下コミュニケーションが3つ、主体性が1つ、信頼性が4つ、創造力が1つ、忍耐力が4つありましたので、大志、コミュニケーション、信頼性、忍耐力について聖徳太子は重んじていたことがわかります。
反対に、主体性、創造性、問題解決能力については聖徳太子の時代には重要でなかったのかも知れません。時代の流れと共に、将来のメタバースの時代には、むしろ主体性、創造性、問題解決能力が重要になって来るので、新たな憲法を考える際には、主体性、創造性、問題解決能力の項目に力を入れなければならないと言うことではないでしょうか。
それでは、17条の憲法の内容を振り返ってみましょう。

第一条   和を以て貴しとなし(やわらぎをもってたうとしとなし)
これは、コミュニケーションの重要性を説いています。

第二条 仏法を大切にするように
大志と関連しています。

第三条 天皇の命令には必ず従うこと
これも大志と関連しています。

第四条 上の者(上位官吏、役人)は礼儀を大切にしなさい。
これは信頼性と関連しています。

第五条 賄賂(わいろ)はやめて民衆の訴えには公正明大に扱うこと。
これも信頼性と関連しています。

第六条 悪事は懲らしめ、必ず改めさせなさい
これも信頼性と関連しています。

第七条 適材適所が大事
これは、創造性と関連しています。

第八条 朝から晩までしっかり働きなさい
これは、忍耐力と関連しています。

第九条 何をするにも真心をこめなさい
これも忍耐力と関連しています。

第十条 人の意見をとりいれなさい
これは、コミュニケーションと関連しています。

第十一条 功績と過失をしっかりと確認し、賞罰は公正にしなさい
これは、信頼性と関連しています。

第十二条 百姓から税を搾取するな
これは、コミュニケーションと関連しています。

第十三条 官司は職務内容をよく熟知しなさい
これは、忍耐力と関連しています。

第十四条 人の知識や才能を羨むのはやめなさい
これも忍耐力と関連しています。

第十五条 私心を捨て、公の事を行いなさい
これは、大志と関連しています。

第十六条 民に使役する場合には、タイミングを見極めなさい
これは、主体性と関連しています。

第十七条に、何か重要なことを決める際は、一人で決めずにみんなで議論すれば、かならず良い結論に至る
これは、問題解決力と関連しています。

 今後は個人とチーム力を上手く組み合わせる、自律的分散型組織、DAOを前提とした社会の調和を目指したルールを掲げて行かなければなりません。

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