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安全の反対って、なんだろう?

安衛法第2条(労働災害の定義)

労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう

事故が発生した結果、災害につながるとすれば、安衛法第2条の

労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して

までが事故であって、

労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること

という結果が生じたときに災害ということができる。
例えば、ビルの屋上から物を落とすことは事故であり、それが下で作業をしていた労働者に当たって受傷した場合に災害となる。

「安全」とは、事故や災害を招く要因がないこととも言え、安衛法の規定の中で危険という用語を探すと、

第10条第1項第1号「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」
第17条第1項第1号
「労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること」
第20条および第21条
機械等、爆発性の物等、エネルギー等、作業方法、作業場所等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

とある。

どれも「災害」を防止するためではなく、危険を防止するという表現をしていて、安衛法でも安全に対する反対の概念が危険であるということを明確に示している。

これは、安全の反対が危険であり、危険の結果としての事象がケガ・災害であって、安全の反対が災害ではないということである。

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