フォローしませんか?
シェア
安衛法第2条(労働災害の定義) 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じ…
コメのモニュメント、これは重いだろうな。 さて、今日は働くにあたって、人力でどのくらいの…