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刑事が食いつく犯罪(児童ポルノ単純所持編:4)

児童ポルノ
(ロリコン動画)
を所持するのは犯罪です。

今回は生々しい話なので、
興味のある方(良い意味で)のみ
お読みいただければと思います。

なぜ、警察が児童ポルノ所持事件に
食いつくのか、
理由その4です。

4.動画に映っている児童の年齢立証の必要がない

どういう意味だかわかりますか?

児童ポルノの販売者、頒布者を検挙する場合、
この「児童の年齢立証」が捜査の大きな
障壁になります。

わいせつ動画に映っている児童(被害児童)が
本当に18歳未満の児童なのかを証明しなければ
ならないんです。

これが本当に大変です。
動画に映っている被害児童が
どこの誰だか特定できればいいのですが、
そう簡単には特定できません。
(もちろん、特定できた事例もあります)

特に海外モノの場合だと人物の特定は
ほぼ無理です。

人物が特定できない場合は、
人の生育過程に詳しい大学教授や
研究者の先生にお願いして
動画に映っている児童の推定年齢を
鑑定してもらったりしなければ
なりません。

時間と労力がかかります。

しかし、児童ポルノ単純所持の場合
これが必要ないんです。

なぜかというと、
既に他の事件で児童性が証明されたもの
だからなんです。

先ほど話した通り、販売者などの摘発で
沢山の動画が児童ポルノと認定されています。

例外はありますが、
児童ポルノ単純所持の取締りの場合は
過去に児童認定された動画を
有償無償問わず購入(ダウンロード)
した者に対する取締りが多いです。

過去に児童認定されてますから
児童性の立証は、過去の認定書類を取り寄せて
コピー(謄本)を添付すれば終わり。

非常に簡単で効率的なんです。

児童ポルノを入手する行為は
子どもの性的搾取を助長する行為です。

児童ポルノはダメ。
持ってたら捕まっちゃうカモ!

あと、ちょっと話がそれますが、
児童が児童ポルノを持つのも
違法ですからね。

中高生同士のカップルが
性行為を撮影しちゃったら、
「児童ポルノ製造罪」
犯罪行為です。

年頃のお子さんがいる家庭でも
要注意ですよ!

今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました!

ではまた!
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