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拘束時間が長いので国に問い合わせてみた。


とりあえず聞いて欲しい。

このままだと死んでしまう。

現在、わたしは最長で朝5時30分から20時30分までの勤務形態で働いている。たまに早く帰れて18時とかの日もある。

ただ、言いたい。

めちゃくちゃ疲れる。
拘束15時間って家にいる時間はほぼない。
寝に帰るだけやないか。

自分が責任者でもないのになぜこんなにいなければならないのか。

なぜ、こんなに長い勤務をしても労働違反にならないのか。

謎が多いため、国に問い合わせてみることにした。

今回、国民の皆様の声というところのサイトに問い合わせをかけてみた。

ドライバーさんたちは拘束時間に上限がありますが一般人は拘束時間に決まりはありません。

現在5時半から20時半くらいまで働いてます。
4時20分の送迎バスに乗って出勤して拘束時間が長いと、慢性的な睡眠不足、仕事の集中力が切れたりミスにつながりやすいです。
拘束時間に上限を設けてもらう予定はありますか。


この問い合わせに以下のような回答がきた。

貴重なご意見、ありがとうございます。
自動車運転者以外の労働者について、拘束時間に係る規制はありませんが、長時間労働が疑われる場合については、労働基準監督署において、労働者の方からの申告や情報の提供等を端緒とした監督指導等を行っているところです。
一度、労働時間の状況が分かる資料を持参の上、最寄りの労働基準監督署へご相談いただければ幸いです。

【労働基準監督署のご案内】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html  

また、制度のご紹介にはなりますが、終業から次の始業までの間の休息時間を確保することについては、平成30年6月29日に成立した「働き方改革関連法」により改正された「労働時間等設定改善法」により、平成31年4月1日から、勤務間インターバル制度を導入することが事業主の努力義務とされております。
「勤務間インターバル制度」とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みをいいます。
厚生労働省では、労働者の皆様の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るため、当該制度の導入に資する取組を行っているところです。

参考:「働き方・休み方改善ポータルサイト」の「勤務間インターバル制度」
以上、ご質問に対する回答とさせていただきます。

結果

○拘束時間の規制をかける法律はない。

○労働基準監督署は市に一つあるわけでないので
行くのが遠い、そして情報提供すると確実に居づらくなる。

○勤務間インターバル制度は事業主の努力義務のため、必ずやらなければならないものではないということ。

勤務間インターバル制度の認知が広がってほしい。願わくば努力義務ではなく、義務化しますって言わないと積極的にやれないところが多いのではと感じる。誰かがやってるからやろうとか、そういう感じのところが多いのではないだろうか。

それか、普通に拘束時間の規制をかける法律もできてもいいのではないかとも思う。
なぜドライバーはあるのにほかの職種には適応してくれないのか。

とりあえず法律を変えて欲しい。
同じような声がどこかに届けば法律を変えてくれるのかはわからないが、、

どこに問い合わせしたらいいんだろうか。


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