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遺産分割協議書と相続関係説明図

相続登記を自分でやってみたシリーズ
遺産分割協議書の作成です。

今回の相続登記は、13年前に亡くなった祖父の相続で
不動産の相続登記義務化に向けて自分たちで登記をする
ことにしたものです。

なので、遺産分割については、相続人(祖母・叔父・父)の中で
13年前に話はついており、書面にするだけでした。

相続登記をする2つの不動産について、1つの協議書としてまとめればよかったのですが、それぞれの物件ごとに作成するほうがわかりやすいかと思い、2つの遺産分割協議書を作成しました。

合わせて、相続関係説明図も作成をしました。
相続関係説明図は、必須の書類ではありません。
しかし、この相続関係説明図を提出することで、「戸籍関係書類」について、登記が完了した後に還付(返却)を受けることができます。

今回登記をする不動産が2つあるため、戸籍関係書類は返却をしてもらい、使い回しをする予定でしたので、作成しました。

そもそも、遺産分割協議書は、法定相続通り(民法で決まっている相続割合による相続)であれば作成をする必要はないです。
前回の役所関係で必要書類を集めるときに出てきた印鑑証明も、遺産分割協議書に添付が必要なものなので、遺産分割協議書を添付しない方は、印鑑証明も不要です。

遺産分割協議書の雛形も法務局のホームページで確認をして、ワードで作成しました。

法務局の記入例を見ながら作成したのですが、最終的には、登記手続き案内の時に担当の方に書き方があっているか、確認してもらいました。
相続関係説明図も作成したのですが、同じく担当の方に見てもらい、修正しました。

遺産分割協議書の書き方に特に決まりは無いようなので、ネットで作成例を検索して、自分たちがわかりやすい・見やすい内容で作成すると良いと思います。

私は、法務局の記入例を見ながら物件ごとに作成したため、2つ作成。
1つにまとめておけば、どのように遺産分割したか1つの書類でわかるため、後から反省しました。

相続関係説明図は、それぞれの不動産に対してどのように相続したのかを説明する図式になっているため、こちらも2つ作成。
記入する内容はほとんど一緒なのですが、どちらが相続したのか、を不動産ごとに変えなければなりません。手続き案内の担当の方に見てもらい、指摘を受けて修正しました。

これで、作成しなければならない書類はほぼ出来上がったので、登記手続き案内を予約した日程に、法務局へ行きました。

次は手続き案内に行った結果、登記申請について書きたいと思います。

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