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LGBTについて(2) 性別の変更はできるのか

LGBTについて、現在の日本国の法律ではどのように扱われているのかわかる範囲で調べてみた。
手元には下記の本と、ネットの資料を参照しながら行うので、もしこのページを見て誤りがあるようならご指摘をいただきたい。

手元にあるのは労務管理マニュアルだが、あくまでLGBTの理解を深める時にたまたまあった本なので参考にしているのは序盤の法律について書かれた部分で、法律の内容などはe-Govなどを用いて確認しながら進めます。
労務管理対応が知りたい方はご自分でご購入して参考にしてください。


性別の変更はできるのか


現在の日本で戸籍上の性別まで変更することは可能か。
e-Govの法令検索で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に行き着いた。

四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

つまりは、トランスジェンダーの中でも治療が必要な「性同一障害」の人のみが性別を変更できるようだ。
トランスジェンダーの中には治療を必要としない人もいるが、その人たちへの配慮はなされていない。
また、「性同一障害」の人の中にも病気などの理由で治療を受けたくても受けることができない人もいるだろうから「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 第三条の四、五」はそぐわない気もする。
海外ではスウェーデン、オランダ、イギリス、スペインに「生殖不能要件」はないらしく、ドイツでは違憲とされたとのこと。

国立国会図書館

調査と情報―ISSUE BRIEF―

No. 977(2017. 9.26) 性同一性障害者特例法とその周辺
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10954752_po_0977.pdf?contentNo=1


また、「LGBT差別禁止法」に関しては野党が国会に法案を提出しているが、自民党が反対しているため、成立に至っていない。

2021年には「東京オリンピック」が開催されたが、そのオリンピック憲章の定める自由の中に性別、性的指向も含まれているのに実質主導していた自民与党が「LGBT差別禁止法」に反対しており、法案が成立しないまま現在に至っているというのはなんとも不思議な話だ。


性同一性障害の方の氏名について
国民保険証の氏名表記欄には通称名の使用が認められているようです


結婚について


LGBTの同性同士の婚姻について、国ではなく各自治体で「同性パートナーシップ制度」という制度を施行しているようです。

どこでも可能というわけではないようで、自治体によっては制度がないところも。
今後拡大していけばいいとは思いますが、本来は国が認めればいらない制度なので、制度がない自治体を責める必要もないと思われます。


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