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【公募要領3/26公表】事業再構築補助金、医療機関は対象?(医療法人・個人開業医)

「事業再構築補助金」の公募要領が3月26日に公表されました。
それに伴い、専用サイトもオープンしています。
⇒ 事業再構築補助金 専用サイト

事業再構築補助金については、前回の記事をご覧下さい。

 前記事は公募要領の公表前だったため、医療機関が補助金の対象となるのか定かではありませんでした。このたび公募要領が公表され、概要が明らかになりましたので、情報をまとめさせていただきます。

1.事業再構築補助金の公募要領より

 事業再構築補助金 公募要領

 公募要領P6~7によりますと、補助対象者は " 日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記イの要件を満たす者)及び中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)" とされています。

 このままだと分かりづらいので、以下に整理します。
ア.中小企業者
イ.ア以外の中小企業者「等」(アではない法人で今回対象となるもの)
ウ.中堅企業等

 クリニックが関係するのは主にアとイですね。以下、解説いたします。

2.医療機関は補助対象か?

 結論からいえば、公募要領からは
・個人開業医は対象
・医療法人は「社会医療法人のみ」対象、その他は対象外

 と読み取れます。

 事業再構築補助金 公募要領

 公募要領に記載されている「ア.中小企業者」とは、中小企業基本法に規定される中小企業者であるところ、医療法人はこの中小企業者にあたりません。一方、個人開業医は中小企業者にあたります。(下図は中小企業庁FAQより引用)

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 したがって、個人開業医は公募要領記載のアにあたるため、補助金対象となります。他方、医療法人はアにあたらず、この項目では対象となりません。

 次に、アにあたらない場合でもイにあたれば補助対象となるため、イの該当性を検討します。

 公募要領P7によると、” イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】" は、" 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること" と記載されています。

 この「法人税法別表第二に該当する法人」が医療法人に関係するのですが、こちらにおいて医療法人は「社会医療法人」に限定されています。

 社会医療法人についての詳しい説明は省きますが、2020年10月1日現在の認定数は331法人であり、クリニックで該当するケースは稀でしょう。

 よって、公募要領の情報からは、
・個人開業医は対象
・医療法人は「社会医療法人のみ」対象、その他は対象外
 という結論となりました。
 
医療機関に関しては、ものづくり補助金と同じ対象区分となりましたね。


以上、ご参考になりますれば幸いです。
新しい情報が公開されましたら、随時更新してまいります。

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