見出し画像

植物を海外輸入・検疫通して入手する手順

海外からの輸入は今まで100回以上したことあるんですが(10年以上前まで)、植物の輸入もやってみようと思います。

ただ検疫とか色々と手順があるのでそれを調べました。この調べた内容をレポート的なものとしてNoteに残しておこうと思います。

輸入植物検疫の目的

そもそも植物を検疫する目的ってなんですの?って話ですが、植物防疫所のホームページに書かれています。

抜粋しますと、「海外からの病害虫の侵入を防ぐため」です。

輸入の禁止について

植物によっては検疫すれば輸入できるもの、輸入が禁止されていてできないものがあります。

これは2パターンあります。

一つは検疫の観点で輸入できない物です。

輸入植物検疫での輸入禁止措置は、万一日本に侵入した場合、農作物や緑に大きな被害を及ぼす危険性が高く、かつ輸入時の検査では発見が困難な病害虫の寄主植物を対象としています。また、多くの病害虫が潜伏している可能性が高い土や植物に有害な生きた病害虫そのものも輸入を禁止しています。

もう一つはワシントン条約に該当するものです。

これらは輸入をしようと検討する最初の段階で調べないといけないです。

ガイドラインについて

検疫についての公式のガイドラインはこちらに書かれています。

3つの法律などの規定に基づいた内容が書かれています。

・植物防疫法
・同法施行規則
・輸入植物検疫規程

対象は「種子、球根、苗、苗木、穂木等」です。

1. 輸入規制の対象かを調べる

植物によっては輸入禁止のものがあります。

例えば、苗だとOK。種だとNGとか。それは植物や地域により異なります。

データベースで簡単に検索して調べることができます。まずは輸入前にどういう規制があるかを調べましょう。

この段階で該当しているのであれば、買っても無駄になるので購入検討段階で調べましょう。

2. 販売者が輸出できるか?調べる

大概海外のサイトでは輸出の対応しています。

FAQや説明文の中に「Phytosanitary Certificate(植物検疫証明書)」についての記載があるはずです。

日本へ植物を輸入する場合には、この「Phytosanitary Certificate」は販売者側が用意することになります。これは販売者の国の政府が発行する「Phytosanitary Certificate」を植物に添付される形になります。

もし、輸入許可書求められたら「農林水産書の書簡」を渡せば良いみたいです。この書簡って何?というのはよくわかりませんでした。それはその時に考えます。

あとここのサイトでめちゃ詳しく書かれていて、わかりやすかったです。

3.購入する

海外サイトから輸入できる場合には、購入をします。

輸出して土を除いたり、根っこを除いたり必要ですがそれは販売者次第になります。たいがい輸出に対応しているところはプロなのでいちいち言う必要はないかと思います。

4. 輸入の手続き

輸入する場合には、販売者の輸出する側「Phytosanitary Certificate(植物検疫証明書)」を用意してもらいます。

そして輸入する側としては「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を提出します。

輸入予定日の7日前から提出できるそうで、どういうことを書かないといけないかは詳しくはこちらをご覧ください。あとフォーマットもダウンロードできます。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?