大規模修繕工事③~当該マンションはそもそも適用外
以前、管理組合の理事をやっていた時に、管理会社に「大規模修繕工事の周期を延長できないか?」と質問したところ、「特殊建築物定期調査にて、外壁改修工事から10年を超えている場合は、3年以内に外壁の全面打診調査を行う必要があります」との回答があった。ここで言う「特殊建築物とは何か?」を調べてみたところ、以下のような内容がN市ホームページにあった。
N市の特定建築物 共同住宅
A(延床面積の合計) > 200㎡ かつ
A(延床面積の合計) > 100㎡(Aは6F以上)
当該マンションは、5階建てなので、これに該当しない。つまり、当該マンションは「特定建築物にすら該当しない建築物」だったのだ。