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【生活保護の一時扶助】教育扶助

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです

生活保護法第13条
 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

一 義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品

二 義務教育に伴って必要な通学用品

三 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの

<支給されるもの>
◎ 学級費等・・・学校教育活動のためのすべての学級費、PTA会費等
◎ 教材代・・・正規の教材として指定されているもの、ワークブックや辞典、楽器を含む
◎ 通学のための交通費
◎ 校外活動参加費
◎ 災害時等の学用品費の再支給
◎ 学習支援費・・・課外のクラブ活動を行うための費用+合宿や大会等への参加にかかる交通費及び宿泊費

私がケースワーカーをしていた頃は、給食費も支給していたと思います。

本日もお読みいただき、ありがとうございます。

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした☆

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