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著作権Q&A~著作権~

{Q} AIを利用してイラストなどの画像を生成した場合、著作権侵害となりますか?
A 既存の著作物との「同一性又は類似性」並びに「依拠性」が認められれば、原則として、当該既存の著作物の著作権を侵害することになります。
「著作権侵害」というのは、既存の著作物に「依拠」し、これと「同一性又は類似性」のある作品を著作権者に無断で複製等することによって生ずるものでする(昭和53年9月7日最高裁判所第一小法廷[昭和50(オ)324]参照)。この大原則は、AIを利用してイラストなどの画像を生成した場合にも当てはまります。つまり、AIを利用してイラストなどの画像を生成(複製)したり、生成したイラストなどの画像をアップロード等する行為に関して、そのような行為が既存の著作物の著作権を侵害するかどうかは、通常の場合(例えば、人が手書きやパソコンを使ってイラストを描く場合)と同じように判断されます。
 
AI生成物に、既存の著作物との「同一性又は類似性」並びに「依拠性」が認めらない場合、既存の著作物の著作権侵害とはならず、著作権法上は著作権者の許諾なく自由に利用することが可能です。
一方、AI生成物に、既存の著作物との「同一性又は類似性」並びに「依拠性」が認められる場合、そのようなAI生成物を利用する行為は、原則として、つまり、権利者から許諾を得て利用する場合や、利用許諾が不要な権利制限規定が適用される場合**を除いて、著作権侵害となります。
**(注) 例えば、私的に鑑賞するため画像等を生成する行為は、「私的使用のための複製」(30条1項)に該当し、著作権者の許諾なく行うことが可能です。
 
なお、AI生成物の「依拠性」をどのように考えるかについては目下いろんな議論がありますが、依拠性の有無は、最終的には裁判所により個別の事案(作品)ごとに判断されることになります。

【より詳しい情報→】【著作権に関する相談→】http://www.kls-law.org/

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