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「イラストの作成(ポスター・パンフレットなどの作成)」の契約書式

[契約書例(文化庁が公開しているひな形)]
 
▶収⼊印紙の貼付が必要な場合にはこの場所に貼付してください。
 
契 約 書
__________(以下「甲」という。)と__________(以下「⼄」という。)とは、イラスト作成業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。
 
第1条 (委託)
⼄は、甲に対し、以下のイラスト(以下「本著作物」という。)の作成を委託し、甲はこれを受託した。
(1)テーマ︓__________
(2)サイズ︓__________
 
第2条 (納⼊)
1 甲は⼄に対し、本著作物を以下の形式により、____年____⽉____⽇までに、⼄に対して納⼊する。
・__________
2 ⼄は、前項の納⼊を受けた後速やかに納⼊物を検査し、納⼊物に契約不適合がある場合や、⼄の企画意図に合致しない場合は、その旨甲に通知し、当該通知を受けた甲は、速やかに⼄の指⽰に従った対応をする。
3 ⼄は、納⼊物を、利⽤が終わり次第速やかに甲に返却する。
 
▶成果物の完成までに⻑期間を要するような場合には、仕事の進捗状況を管理するための条項や依頼者の指⽰に関する条項を設けることがあります。
(例)
第○条(遵守事項)
1 甲は、⼄の企画意図を理解、尊重し、適宜⼄の指⽰に従うものとし、⼄は、甲に対し、適宜企画意図に合致させるために本著作物の修正を求めることができる。ただし、甲の本契約に基づく業務を不当に遅延させてはならない。
2 甲は、⼄から要求があったときは、⼄に対し、適宜、本著作物に関する業務の進捗状況その他制作に関する事項を報告しなければならない。
 
第3条 (権利の帰属)
本著作物の著作権は甲に帰属する。
 
▶その他の例
(例)
第○条(著作権の移転)
本著作物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、第○条の対価の⽀払いにより、⼄に移転する。
(例:著作者による利⽤を認める場合)
第○条(著作権の移転)
1 本著作物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、第○条の対価の⽀払いにより、⼄に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、⼄は、甲に対し、甲が本著作物を利⽤することを認める。
(例:著作者による利⽤⽅法を指定して認める場合)
第○条(著作権の移転)
1 本著作物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)は、第○条の対価の⽀払いにより、⼄に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、⼄は、甲に対し、甲が本著作物を以下の⽅法で利⽤することを認める。
① 甲が⾃⾝の制作活動を実施する際に必要となる場合
② 甲が営利を⽬的とせずに本著作物を利⽤する場合
③ その他⼄が特に認めた場合
 
第4条 (利⽤許諾)
甲は⼄に対し、本著作物を、下記形態で利⽤することを許諾する。
(1)印刷物への利⽤
名称︓広報○○○○、部数︓______部
名称︓__________、部数︓______部
名称︓__________、部数︓______部
(2)ウェブサイトにおける掲載
サイト名︓○○社公式サイト
掲載期間︓_____年____⽉____⽇から_____年____⽉____⽇まで
 
▶依頼者がその著作物を独占的に利⽤したい場合(著作権者が依頼者以外の者に対してその著作物の利⽤を了解することを制限したいとき)は、その旨を契約で定めておく必要があります。
(例)
第○条(独占的利⽤許諾)
前条の許諾は、独占的なものとし、甲は、⼄以外の第三者に対し、(1)印刷物における複製、販売、(2)ウェブサイトにおける掲載の各形態で本著作物を利⽤することを許諾してはならない。
 
第5条 (著作者⼈格権)
1 ⼄が本著作物の内容・表現⼜はその題号に変更を加える場合(拡⼤、縮⼩、⾊調の変更等も含む。)には、あらかじめ甲の承諾を必要とする。
2 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、以下のとおり著作者名の表⽰をしなければならない。
・__________
 
▶その他の例
(例:変更のつど承諾を要し、かつ、⽒名表⽰を要する場合)
第○条(著作者⼈格権)
1 ⼄は、本著作物を改変する場合、事前に甲の承諾を得なければならない。
2 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、次のとおり著作者名を表⽰する。
・○○○○
3 甲⼄は、本著作物の公表⽇を、○○年○⽉○⽇以降とすることを確認する。
(例:⼀定範囲での変更を認め、かつ、⽒名表⽰を要しない場合)
第○条(著作者⼈格権)
1 甲は、⼄が本著作物を利⽤するにあたり、その利⽤態様に応じて本著作物を変更したり、⼀部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、⼄は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 ⼄は、前項以外の改変を⾏う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
3 ⼄は、本著作物を利⽤するにあたって、著作者名の表⽰をすることを要しない。
4 甲⼄は、本著作物の公表⽇を○○年○⽉○⽇以降とすることを確認する。
 
第6条 (保証)
甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
 
▶その他の例
(例:基本)
第○条(保証)
甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。
(例:トラブルへの対処について規定する場合)
第○条(保証)
1 甲は、⼄に対し、本著作物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。
2 万⼀、本著作物に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償の請求等がなされた場合、甲は⾃らの責任と費⽤負担においてこれを処理解決するものとし、⼄に⼀切の迷惑損害を及ぼさないものとする。
 
第7条 (対価)
⼄は、甲に対し、イラスト作成業務及び本著作物の利⽤許諾の対価、その他本契約に基づく⼀切の対価として、⾦__________円(消費税込み)を、_____年____⽉____⽇までに⽀払う。
 
▶報酬・対価に係る消費税や所得税(源泉徴収)については、⽀払いの相⼿⽅や報酬・対価の額などによって取り扱いが異なりますので、必要に応じ税の専⾨家に相談してください。
 
▶その他の例
(例:⼀括払い・利⽤許諾の⼀例)
第○条(対価)
⼄は、甲に対し、本著作物創作業務及び本著作物の利⽤許諾の対価として、⾦○万円(消費税込み)を、○○年○⽉○⽇までに⽀払う。
(例:⼀括払い・著作権譲渡の⼀例)
第○条(対価)
⼄は、甲に対し、本著作物創作業務及び本著作物に関する著作権譲渡の対価として、⾦○万円(消費税別途)を、○○年○⽉末⽇までに、別途甲が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払う。振り込み⼿数料は⼄の負担とする。なお、対価の内訳は、以下のとおりとする。
⾦△万円︓本著作物創作業務に対する対価
⾦□万円︓本著作物に関する著作権譲渡の対価
(例:複合⽅式・利⽤許諾の⼀例)
第○条(対価)
1 ⼄は、甲に対し、本著作物の創作業務の対価として、⾦○万円を、○○年○⽉末⽇までに、別途甲が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払う。振込み⼿数料は⼄の負担とする。
2 ⼄は、甲に対し、本著作物の利⽤許諾の対価として、以下の算式で算定される⾦額を⽀払うものとする。
本件書籍の消費税を含まない本体価格(△△円)×使⽤⾴/全⾴×発⾏部数×□%
3 前項の対価は、毎年 3 ⽉末⽇、9 ⽉末⽇を締め⽇として、締め⽇から30 ⽇以内に、別途甲が指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法で⽀払う。振込み⼿数料は⼄の負担とする。
※著作物が掲載される印刷物を「本件書籍」と定義しています。
 
第8条 (その他)
本契約に定めのない利⽤態様については、甲⼄別途協議の上、利⽤の可否、対価等につき決するものとする。
 
▶その他、契約書には、契約期間に関する条項、中途解約に関する条項、契約変更に関する条項、契約解除に関する条項、秘密保持に関する条項、権利義務の譲渡等禁⽌条項、合意管轄に関する条項等を置くことがあります。
 
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲⼄記名捺印の上、各⾃1通を保持する。
 
年 ⽉ ⽇
甲 住所
⽒名           印
⼄ 住所
⽒名 印

【より詳しい情報→】【著作権に関する相談→】http://www.kls-law.org/

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