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著作権Q&A~著作者~

{Q} ゴーストライターは、著作者といえるのですか?
A ゴーストライターであっても著作者と言えますが、問題があります。
例えば、Xの実名で公表される楽曲を、Yがゴーストライターとして作曲したとします。著作者とは、「実際に(現実に)」著作物を創作する者のことですから、かりに、Xの実名で公表される著作物を、Yが代わってゴーストライターとして作曲する旨の合意が当事者間にあったとしても、実際に作曲したYが原始的に著作者になります。ところが、著作権法上、著作物の原作品に、又は著作物の公表の際に、実名などが著作者名として通常の方法により表示されている者(ここでは、X)が、その著作物(ここでは、楽曲)の著作者と「推定」されます(14条)。そのため、ゴーストライターであるYが、裁判で、「この楽曲は私が作曲したものだ」と主張して、その「推定」を覆すことができれば、原則どおり、ゴーストライターであるYが著作者と認定されます。
なお、著作者でない者の実名などを著作者名だと偽って表示した複製物を「頒布」する行為については、世の中を惑わす詐欺的行為として、著作者名詐称罪(121条)で罰せられることがあります。

【より詳しい情報→】【著作権に関する相談→】http://www.kls-law.org/

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