著作権Q&A~著作者の権利~
{Q005} 著作者には、どんな権利が与えられるのですか?
A 著作者には、「著作権」と「著作者人格権」が与えられます。
著作者すなわち「著作物を創作する者」(2条1項2号)は、「著作者人格権」と「著作権」を享有する、と規定されています(17条1項)。つまり、著作者は、その創作した著作物について、著作者人格権と著作権という2種類の権利を原始的に(自動的に)取得することになります。
ここで、「著作者人格権」とは、文字どおり、著作者の「人格的・精神的利益を保護する権利」を意味します。そして、著作者人格権には、さらに、3つの権利――「公表権」・「氏名表示権」・「同一性保持権」――が含まれています。
一方、「著作権」は、、著作者の「財産的利益を保護する権利」すなわち「著作財産権」を意味します(注)。
(注)「著作権」という用語は、「広義」(広い意味)と「狭義」(狭い意味)の両方の意味に用いられることがあります。「広義の著作権」は、「著作者人格権」を含む概念で、一方、「狭義の著作権」は、著作者人格権を含まない純粋な「著作財産権」を意味します。法律上は、単に「著作権」といった場合には、後者の「著作財産権」を意味します。