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著作権Q&A~著作物~

{Q} ゲームソフト(アプリ)は映画の著作物ですか?
A ゲームソフト(アプリ)の映像部分については、通例、「映画の著作物」に当たると解されます。
著作権法の中で使われている「映画」という用語は、一般的な語感とは少し異なりますので、注意が必要です。いわゆる劇場用映画が「映画の著作物」に当たるのは当然として、著作権法では、さらに、「この法律にいう『映画の著作物』には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする」と規定しているため(2条3項)、ROMなどのメモリ(記録装置)に固定されて、パソコンのディスプレイや、スマホの表示画面に連続して(動いて)映し出されるゲームソフト(アプリ)の映像部分もまた「映画の著作物」に当たるという解釈が通説になっています(これを肯定する裁判例が数多くあります)。
なお、ゲームソフト(アプリ)の本体部分とも呼べる「コンピュータプログラム」については、「プログラムの著作物」(10条1項9号)として、動く映像部分とは別に保護されます。
【より詳しい情報→】【著作権に関する相談→】http://www.kls-law.org/

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