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#005 さて、個人事業主になるにはまず何する?(2) 青色申告にまつわるエトセトラ

いいトシのおじさんなのでタイトルが昭和ですみません(笑)。
Contrail☆ひこうき雲」ではアンティーク着物をリメイクして一点ものの雑貨に生まれ変わらせて販売しています。例えばこんな傘。

ワンタッチオープン日傘 コサージュ付★京友禅 着物リメイク

私は着物の価値が判るような目利きではないし、デザインセンスは皆無なので、妻に「この組み合わせどう?」とか「この色とこの色、どっちがいい?」とか問われても「お、おう。右?かな?」という何の役にも立たない回答しかできないので、もう少しハンドメイドのオンラインショップや着物リメイクの有名なショップをちゃんと見て目を養わないとな、と思うこのごろです。

そんなお店ですが、お時間あったら一目覗きに来てください。
妻のお気に入りのイラストレーターさんにオーダーしてオリジナルバナーを作ってもらいました。

さて、前回の記事の続き。

2. 所得税の青色申告承認申請書
国税庁のここからダウンロードできます。これもPDF で入力フォーム付きで、フォントのバランスが「ああっ」てなってます(笑)。

個人事業を始めるとして、開業届を出したらこれもいっしょに出すのが定番です。「青色申告」で確定申告を行うためには必要な書式であり、事業としてしっかりやるつもりなら青色申告事業者になるべきだと思います。

で、その「青色申告」って何よ、という話ですが、個人事業主が所得税を納めるために確定申告を行う際の申告方法の1 つです。複式簿記での記帳を行い、貸借対照表、損益計算書を確定申告書といっしょに提出することで、最大65万円 または55万円の「青色申告特別控除」が受けられます。最大で年間65 万円の利益を出しても所得税を払わないでいいってことです。これは使わない手はないですよね。その前にうちはまず1 円でも売上を上げないといけないけど(笑)。
青色申告だと家族を従業員にした際の給与を経費に算入できたり、過去3 年分の赤字を繰り越して黒字が出た年の所得と相殺できたり、そもそも「事業所得」として申告するためには青色申告が必要だったりと「個人事業でごりごり利益出してやるぞ!」という向きには必要な申告方法です。

もう一つの申告方法に「白色申告」というのもあり、その違いはネットで検索すると山のように出てくるので(私も使っている弥生会計のこのページなどご参考に)、ここでは詳細は割愛しますが、複式簿記が不要な代わりに家族の従業員の給与を経費にできなかったり(妻が従業員なので)、うちの場合はデメリットのほうが大きくてこちらを選ぶ選択肢はありませんでした。

複式簿記。聞いたことはあるけどやり方は私も分かりませんでした。これもネットをごりごり駆使して今は何とかやれてます。たぶん。これもおいおい記事化していこうと思います。

あと書式3 式ありますが、これは次の記事で一気にご紹介します。
決して飽きたわけではありません(笑)。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
5. 青色事業専従者給与に関する届出書


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