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外国人の友人(恋人)と日本で起業する

外国人の友人(恋人)と日本で起業する

外国人の友人や恋人と日本でビジネスを始めたいという、日本人や永住者などのかたから、以下のようなお問い合わせを頻繁に受けます。

'"外国人の友人や恋人と日本でビジネスを始めたい、起業をしたい”
”自分たちの場合、どの在留資格で事業をスタートするのが良いか?”
”在留資格(ビザ)ごとの制約やメリットデメリットは?”
”どの在留資格が取りやすいか?”

日本で外国人の友人や恋人のかたとビジネスを始める/起業するためには適法な在留資格を取得する必要があります。自分たちの場合に適切な在留資格を検討する際には、外国人が経営者(共同経営者)となるのか、従業員として働くのか、または、お互いの出資金の金額などの事業の規模、事業形態、外国人の経歴などを複合的に確認していくことになります。

外国人が経営者となる場合

外国人が共同経営者となる/なりたい場合は、原則は、経営管理ビザを取得することとなります。外国人の方が、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者の場合は、現在の在留資格のままで企業経営ができます。しかしながら、技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格で働いていた人や、留学の在留資格で学生をしていた人、これから日本に来る人は、原則は、経営管理ビザまたは高度専門職1号ハを取得することとなります。

この場合、日本人との共同経営であっても、経営管理ビザで求められる要件を満たす必要があります。

すなわち、事業所要件や資本金要件を満たす必要があるので、独立した事業所を確保している必要があり、また、外国人個人による500万円以上の出資が必要となります。したがって、日本人250万円+外国人250万円の出資で会社設立をしても在留資格は認められません。また、日本人の起業ように、会社の収益が安定するまで、当面の間役員報酬を無報酬、とすることもできません。また、共同経営者となる場合は、外国人の役割が明確であり、かつ十分な業務量が見込まれなければなりません。

このように、外国人が経営者となる場合は、経営管理ビザの求める要件を満たす必要があります。そのために、始めようとする事業の、当初考えていた事業所や出資割合、報酬、などの計画を修正することになることもあり得ます。

外国人が従業員となる場合

そこで、外国人が、新設する会社の従業員となることも検討できます。日本人が新設する会社ですので、経営管理ビザの要件を満たす必要はありませんが、代わりに、外国人の学歴と職務内容、賃金が技術・人文知識・国際業務や高度専門職1号ロなどの就労系の在留資格の要件を満たす必要があります。

特に、技術・人文知識・国際業務で認められている職務内容に限定されるため、例えば、飲食店やカフェ、小売店やショップ、リラクゼーションサロンを共同で立ち上げてのその接客業務に従事することはできません。技術・人文知識・国際業務などで求められる学歴等も必要となりますので、外国人のかたの最終学歴にも注意が必要です。さらには、従業員である外国人には、雇用当初から、日本人と同等額以上の報酬を支払う必要がありますので、起業当初だからといって、僅少な給与水準にしておくことはできません。

また、新設会社は、外国人を安定的継続的に雇用できる見込みがある事(資本金や収益予想などの)が確認されることとなりますので、それらを事業契約書や証拠書類等で明確に説明できる必要があります。したがって、設立する会社のストラクチャーには留意する必要があります。(ご参考:新規設立の会社でも外国人を採用(就労ビザの取得)はできるか?

まとめ

このように始めようとする事業の内容や役員構成、出資構成、外国人の経歴および役割(職務内容)などを複合的に考慮して、適切な在留資格を検討していくこととなります。また、どうしても共同経営者(出資者)として入りたい場合、従業員としての立場でも構わない場合、なるべく早く事業をスタートさせる必要がある、などの個別の事情も存在します。

当社では、本件のような場合、事業の計画や背景となる情報をもとに適切な在留資格や立ち上げる会社の構造について、対面またはオンラインでアドバイスをしていますので、お気軽にお問い合わせください。

コンチネンタル国際行政書士事務所



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