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パリ協定6条の現在地(2)

毎年恒例の、IGESのCOP29直前ウェビナーシリーズ。
第2回目では、小圷 パリ協定6条実施パートナーシップ センター長による「パリ協定6条」についての解説でした。

カーボン・クレジットの将来を左右する重要なテーマであり、クレジットに携わる人間にとっては、外すことができません。ということで、前回から、できるだけ分かりやすく紹介しております。

今回は、COP29で議論される論点について、ご案内していこうと思います。
主なものは、次の2つ。

1.6条クレジットの政府承認と相当調整
2.国際登録簿の機能

6条で欠かせない要素が「Authorization」と「Corresponding adjustment」。
日本語では「政府承認」及び「相当調整」と訳されます。
これについては、下図のように分かりやすくまとめられています。

COP29直前ウェビナーシリーズ 第2回「パリ協定6条実施に向けた取り組みと炭素市場の今」(IGES)12ページ

「政府承認」があれば「ITMOs」となって国際移転が可能となり、相当調整(CA)されれば、NDCやCORSIAなどに使用できます。承認が無くとも、それ以外の用途での使用が可能で、前回説明したように、途上国などの削減に貢献することが可能です。

なお、CAは「高品質なクレジット(High-integrity credits」の証左と一般的に受け入れられています。ですので義務づけないスキーム(ボラクレ市場など)においても、CAを受ける意味があります。買い手に安心感を与えることができますし、もちろん、単価アップにもつながります。

この「政府承認」において、次のような論点が残っています。

・承認プロセス
・承認対象
・国連に報告する様式
・承認が変更となった場合の措置

具体的には、このような例が挙げられていました。

・対象がクレジット(クレジット化後、発行済み)なのか、プロジェクト(クレジット化前)なのか
・COP27で決めた報告様式のドラフトを、最終化できないか
・承認に変更があったらどうするのか
・破棄(revocation)されたらどうするのか
・情報をどのように公開していくのか
・国際的に決める点と各国に委ねる点の棲み分け

「6条ルール」は、クレジットを国家間で「移転」するためのルール。プロジェクトの実施に関わる論点ではないのですが、手続きが明確でなければ「移転」がスムーズに実施されず、目的を果たせないことになるので、重要なのです。

「国際登録簿」も、手続き上の論点です。

COP29直前ウェビナーシリーズ 第2回「パリ協定6条実施に向けた取り組みと炭素市場の今」(IGES)13ページ

国際的にクレジットを移転するためには、各国が「登録簿」を有している必要がありますが、途上国では、自国で持つことができない場合もあります。そんな時には、「国際登録簿」を使ってよいことになっています。

その「国際登録簿」の機能が論点です。

登録簿でやり取りする情報(基礎的機能)
・用途(NDC向け?CORSIA向け?)
・対象(クレジット?プロジェクト?)
・認証量

登録簿に加える機能何の機能を加えるのmか(追加的機能)
・クレジットを発行する機能
・承認に関する情報のやり取り
・ユニットの発行、移転まで登録するのか

「国際登録簿」はUNFCCC事務局が管理するため、コストがかかります。これは全て締約国が負担することになるので、事務的なことながら、明確にしておかなければならないのですね。

さて、6条2項の下でのクレジットについての説明もなされました。
前回ご案内したように、二国間の取組に基づくクレジットが代表的ですが、JCMを推進している日本が草分けではありますが、現在では、シンガポールやスイスなども、着実に取り組みを進めています。

COP29直前ウェビナーシリーズ 第2回「パリ協定6条実施に向けた取り組みと炭素市場の今」(IGES)16ページ

シンガポールは、金融取引のハブに引き続き、カーボン・クレジット取引においてもハブも狙っており、目が離せません。スイスは、EU-ETSとリンクするETS(Swiss ETS)を有し、韓国もK-ETSを持っていることから、自国のETSでの活用や、更なるNDC達成への活用を企図しています。

他方、スウェーデンとノルウェーは、NDCには使わず、2050年ネットゼロへの貢献を目的としている旨の説明がありました。

6条4項にも触れておきましょう。

COP29直前ウェビナーシリーズ 第2回「パリ協定6条実施に向けた取り組みと炭素市場の今」(IGES)18ページ

COP28では、持続可能な開発ツール(どのように貢献したのかを評価するツール)や方法論及び吸収除去スタンダードが決まっていなかったところ、今年は6条4項監督機関で採択済。

異議・不服申し立てプロセスについても、今年の作業部会で設定済みということで、昨年と比較してルールが決まってきていることから、具体的な議論が進むことが期待されます。

加えて、95カ国が窓口を設定しているので、6条4項メカニズムを利用したクレジットの運用及び政府承認、移転が進んでいくと思われます。

6条ルールが明確になり、本格的な運用が始まれば、コンクレの質が担保されることになり、ひいては、ボラクレの品質も向上するでしょう。そうなれば、安心して取引ができるようになることから、世界のETSが活性化、ひいては、世界全体の排出削減につながってくると思います。

ということで、2週間後に迫ったCOP29。
どのような成果が得られるか、期待して待っていましょう。


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園田隆克@GHG削減サポーター
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