引渡製品単位の排出量を改めて考える(2)
前回から、引渡製品単位の排出量の算定について説明をしています。
このnoteで、形は違えど、何度もお話ししているテーマではありますが、質問された際に、ふと「?」となることもあり、「やはり、ちゃんと理解できていないのかも」と考えたことがきっかけです。
ということで、今回は丁寧に、プロダクト基準を読み込みながら、必要な点に絞って説明していきたいと思ってます。
さて、前回は、GHGインベントリの算定の全体像を把握して、「さぁ、それでは、算定の実際を考えていこう」というところで終わっていました。
「何を算定するか」つまり、バウンダリーを決定するためには、プロセス全体を捉える必要があります。それらは、以下の5つのステップからなります。
素材の入手と前処理(Material acquisition and preprocessing)
製造(Production)
製品の流通と保管(Product distribution and storage)
製品の使用(Product use)
廃棄(End-of-life)
車メーカーを例に、プロセスマップを描いたのがこちらです。
このように、資源の採掘(cradle)に始まり、最終処分(grave)に至るライフサイクル全体での排出量を、「cradle-to-grave」と言います。
角丸四角で表示されているのが「attributable process」で、算定すべき対象となります。そして、そのプロセスを行うために投入されるのが、「エネルギー」及び「素材」です。
このような、プロセスマップを自社について作成した上で、バウンダリーを設定していくことになります。
さて、プロダクト基準を読み進んでいると、どうも腑に落ちないところがあり、不安になりました。それは、下流の輸送「スコープ3 カテゴリー 9」は5ステップの一つとして明示されているのに対し、上流の輸送「スコープ3 カテゴリー5」は明らかではないからです。
上図でもそうですし、簡略化したこちらの概念図も同様。
最終製品を生産するメーカーを例としたプロセスマップでも同じでした。
本文中の「non-attributable process」の例示に、「製品ユーザーから小売店への輸送」というのがあったので、さらに混迷を深めることに。
前回の用語の説明でもご案内したように、「non-attributable process」は、「算定する必要は無いものの、切り分けることができなかったり、あるいは、対象製品に関連すると判断した場合には含めるべき」とあるからです。
社員の出勤や出張などは、確かに、特定の製品に「割り当て」られないので当然と思う一方、製造に必要な素材や半製品をサプライヤーから工場へ輸送するプロセスは、按分などが必要になるとはいえ、「割り当て」られると思うのです。
「?」を抱きながら基準を読み込んでいると、GEのプロセスマップの中に、ズバリがありました。
サプライヤーは、様々な素材から「半製品」を製造し、GEの工場へ納品。組み立てられた後出荷され、現場で設置工事。現場へ直送されるものもあるでしょう。設備を使用すれば、メンテナンス業務も発生。最終的には、解体、最終処分となって、ライフサイクルを全うすることになります。
このマップには、拠点間の「輸送」がしっかりと明示され、バウンダリーに含まれていることが分かります。それにしても、何故本文中に明記されていないのか不明です。
さらに、私にはもう1つ「?」がありました。
生産の際に発生する廃棄物「カテゴリー4」です。
ということで、分からなくなったら原則に戻れ、と「attributable」の定義を改めてよく読んでみました。
「carry the product through its life cycle(製品のライフサイクルを通して運ばれるサービス)」という表現は曖昧のように思えますが、「energy used to move the product(製品の移動に使用されるエネルギー)」という例示から、「上流の輸送」も対象となることが分かりました。(「製品」が「半製品」を含まれるのか、と言う論点は残りますけどね)
また、「事業から出る廃棄物」について。
なるほど、「attributable process」には、製品になる、製品を作るために投入される、素材やエネルギーが含まれるのですね。なので、「製品にならない」「事業から出る廃棄物」は、対象外なのでしょう。
ただ、例えば、板金などで素材1枚から得られる取り数が多くなるような設計にする、といった配慮をすれば、廃棄物を減らすことができます。自社努力で削減できるのです。ですので、「non-attributable」ではあるものの、算定対象とすると言う判断があっても良いと考えます。
なお、「販売した製品の廃棄」は「製品」を廃棄するのですし、「end-of-life」そのものですから、外せないのは当然です。
以上を踏まえると、「製品単位の排出量」として算定すべきは、スコープ1・2排出量に加え、スコープ3の、下記7カテゴリーということになります。
・カテゴリー1「購入した製品・サービス」
・カテゴリー3「スコープ1・2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動」
・カテゴリー4「輸送・配送(上流)」
・カテゴリー9「輸送・配送(下流)」
・カテゴリー10「販売した製品の加工」
・カテゴリー11「販売した製品の使用」
・カテゴリー12「販売した製品の廃棄」
さて、ようやく「製品単位の排出量」のバウンダリーが判明しました。
次回は、「引渡製品単位の排出量」を考えていきましょう。
もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。