CBAM移行期間のルールが最終決定(5)
CBAMの移行期間に適用される規則及び附属書について、実施されていたコンサルテーションが終了、最終版が公開されたことを受け、2回に亘って、フィードバックの状況及び内容をご案内した後、附属書の報告リストを、ドラフト版と最終版とで比較したところでした。
全体的に、フィードバックの内容の反映はあまり見られないな、という感想をもちつつ、今回は移行期間の施行規則「C_2023_5512_1_EN_ACT_part1_v6」と附属書「C_2023_5512_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v7」における変更点について、気づいたところをリストアップしてみます。
ちなみに、EU域外からのフィードバックのポイントは、個人的に以下の5点に集約すると考えています。(再掲)
施行規則については、前回でも言及したように「明確化」を目的とした修正が随所に見られました。罰則規定についても、「明確化」によってグレーゾーンが狭まったこともよいですね。予見可能性が高まりました。
附属書については、附属Ⅰについては紹介済みですので附属Ⅱからです。
附属Ⅱは、定義、CNコード及び生産ルートについて規定しています。
定義とCNコードは、基本的には変更ありません。
生産ルートは、製造方法やシステム境界、関連する前駆物質(precursor)を規定しているもので、セクター横断的なルールと対象セクター毎に分かれたルールが説明されています。
まぁ、算定ルールがこのセクションに集約されているところ、こちらについても、ほとんど修正は入っておりません。
フィードバックを受けてあれこれ変更するのではなく、まずは、移行期間においてルール通りに算定してもらい、その後のリアルなフィードバックによって、本格稼働時の算定方法をフィックスする意向なのでしょう。
附属IIIは、事業所レベルでの排出量モニタリング、 生産工程への帰属、単純・複雑な商品の具体的な直接・ 間接組込み排出量を決定するための規則となっていて、以下のような章立てになっています。
こちらについても附属Ⅱと同様、移行期間に学習し、ブラッシュアップするものと考えられます。ただ、明確化と秘密情報に対する配慮は見られました。
附属Ⅳは、商品の生産者(事業者)が輸入者(または報告申告者)に報告すべき最小限のデータを規定しています。輸入電力に関する記載事項が追加されていますが、こちらについては4回目で説明済みです。
「プレスクラップの割合」は、抜け道が危惧されていることを受けて、バージン品とリサイクル品の区別ができるようにしたものかもしれませんね。
ということで、5回に亘ってお届けした、移行期間のルールチェック。
いかがだったでしょうか?
EUは、移行期間開始に当たり、ツールやドキュメントを多数用意しています。
また、9月からは、対象セクター毎のウェビナーも開催されますので、今後もタイムリーに情報をお届けしていこうと思います。
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