CBAM 移行期間は移行期間〜しっかり勉強を
今年23年10月から「移行期間(Transition period)」が開始したCBAM。
第1回目の報告義務期限が来年24年1月31日に迫る中、対象セクター及びそのサプライチェーン企業は、その対応について準備を急いでいることでしょう。
5月から7月まで実施された、移行期間のみに適用されるルールに関する、コンサルテーションが実施された際には、寄せられたフィードバックを分析しました。
このときは、EU域外からのフィードバックに限って内容を確認しましたが、メディアが騒ぐほどのコメントは上がっていませんでした。
様々な意見が寄せられていましたが、次の5点に集約されていました。
ただ、文章でのフィードバックですので、企業・業界団体の「温度感」を感じることはできず、それぞれ、淡々とアピールしているだけのように見えていたということも否めません。
ですが、EU-Japan Centerが実施したウェビナーを視聴して、特に、鉄鋼セクターの「不満」をリアルに感じ取ることができました。
こちらのサイトに、動画のリンク及びプレゼ資料が掲載されていますので、是非ご覧頂ければと思います。
まとめると、次の5点。
フィードバックで挙がっていたものと同じではあります。(対応させました)
ですが、重点を置いていたのは、1と4だったと感じました。
レジュメでは、上記以外にも、次のような訴求もされていますが、「とりあえず、言っておかねば」というレベルの扱いでした。
1については、確かに重要。
EUへ輸出する際は、インポーターを利用しますが、そのインポーターがCBAM当局とコミュニケーションすることになります。ですが、インポーターは、唯一の企業の製品のみを扱うのではありません。競合他社である場合も当然ある訳です。
報告する内容は、単純な「Embedded emissions」だけに留まらず、製造工程や原料(Precursor)、直接・間接の使用エネルギー量、製造拠点などなど多岐に亘ります。そのような、極めて機敏な情報が、インポーターに集約されるのです。
果たして、インポーター内に、相互の情報を遮断する「Fire wall」を設けることができるのでしょうか?
電力全面自由化のときに、旧電力事業者内でおきた、送電部門と小売部門間の情報漏洩を思い出してみても、「起きるのが当たり前」と想定すべきでしょう。
4についても、熱く語っていました。
双方が納得できるルールを構築するための、2年間の「勉強期間」であるはず。
算定ルールも曖昧で複雑、報告もEU-ETSの年1回に対して四半期毎。
「罰金とはけしからん」というのは、当然の反応ですね。
これについて、EU担当者からの明確な回答は無し。
まぁ、自分では判断できないでしょうから、何も言えないのでしょうが。
とはいえ、皆さん大人ですから、「バカヤロー解散」とはならず(笑)
鉄鋼連盟の「まとめ」をお持ち帰り頂いて、検討願うことになりました。
なお、EU域外企業向けのガイダンスとテンプレートが、アップデートされています。CBAMポータルでは、この他、セクター毎のウェビナー動画や、各種資料、最新情報等が発信されていますので、定期的にチェックされることをお奨めします。