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算定実務者必須データ&レポート

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算定は、データ収集及びレポートの通読が全て。一次データから二次データ。レギュラーもあればイレギュラーもある。忘れそうなそんな時、このマガジンがお役に立ちます。お役立ちサイトも紹介…
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#温対法

SHK制度 「排出係数」にご用心

皆さん馴染み深い「排出係数」 GHG排出量算定において、スコープ3については、無償で利用できる環境省のDBか、IDEAのような有償のDBか、はたまた、自社あるいは業界団体で独自に算出した係数か、などなど悩みは尽きませんよね。 さらに、粒度を上げようと思うと、サプライヤーから一次データを取得したいところ、第三者検証を受審しようとすると、エビデンスの確からしさの確認の容易さから、敢えて、汎用DBを採用せざるを得なかったり。 検証の場面でも悩ましいところではあり、お互いの落と

証書・クレジットと省エネ法

証書とクレジットの違いと、それによる使い方の違いを、温対法の報告にフォーカスしてお伝えしましたが、「省エネ法だとどうなるの」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。 これについても、証書とクレジットの違い同様、温対法と省エネ法の違いを理解すると「なるほど」と合点がいくかと思います。簡単に説明しますね。 省エネ法は、日本の省エネ政策の根幹となるもので、石油危機を契機に1979年に制定されたもの。対象事業者には、エネルギーの使用状況等について定期的な報告が義務付けられており

クレジットと証書の違いを押さえておこう(3)

これまで、2回に亘って、「クレジットと証書の違い」による、取り扱いの相違についてご案内してきました。 最終回は、温対法における報告方法及び証書の購入方法について、簡単に説明しておきたいと思います。 SHK制度で想定している証書は、非化石証書、グリーンエネルギーCO2削減相当量(グリーン電力証書及びグリーン熱証書)です。 温対法の報告では、「第5表の2」に国内認証排出削減量にかかる情報を記入します。グリーンエネルギーCO2削減相当量の例がこちら。 ただ、省エネ法に基づく

クレジットと証書の違いを押さえておこう(1)

現段階では、コンプライアンスであれ、ボランタリーであれ、カーボン・クレジットを購入して、組織の排出量を「オフセット」し、その「調整後」の排出量を報告することは、GHGプロトコルではNGです。 一応、サス担の方々におかれては、この認識はある程度浸透してきたのでは無いかと、希望的観測をしております。 が、次に出てくる疑問が「クレジットと証書の違い」ではないでしょうか? というのも、混同しているが故の質問をよくお受けするからです。 ──────────────────── (

SHK制度令和6年度報告からの変更点

環境省は、令和4年1月から12月まで、算定方法の見直しについて「算定方法検討会」で議論を行い、令和4年12月中間取りまとめを発表しました。このときは、2回に分けてご案内しました。 これを踏まえた法改正が令和5年4月1日に行われており、令和6年度報告(令和5年度実績の報告)から適用されます。 中間取りまとめには、下記7点の項目が掲載されていました。 実際には、7を除いた6項目について盛り込んだ変更がなされているようです。 マニュアル・様式はまだ旧バージョンで、後日掲載予

算定担当者マストデータ確報リリース

GHG排出量の算定に携わっている人にとっての「マストデータ」の確報が、揃って公表されました。 まずは、環境省(国環研 温室効果ガスインベントリオフィス)が、23年4月21日に公開した、一連の日本の温室効果ガス排出量データです。 1.はこちら 2.3.はこちら 分かりにくいですが、以下のリンクから、PDFをダウンロード下さい。 ちなみに、温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)は毎年の日本国の温室効果ガスインベントリの作成および関連調査研究、これに伴う国際対応等業務