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算定と検証の実際

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躓きやすい算定ルールや検証の現場の話を紹介します。
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#省エネ法

クレジットと証書の違いを押さえておこう(3)

これまで、2回に亘って、「クレジットと証書の違い」による、取り扱いの相違についてご案内してきました。 最終回は、温対法における報告方法及び証書の購入方法について、簡単に説明しておきたいと思います。 SHK制度で想定している証書は、非化石証書、グリーンエネルギーCO2削減相当量(グリーン電力証書及びグリーン熱証書)です。 温対法の報告では、「第5表の2」に国内認証排出削減量にかかる情報を記入します。グリーンエネルギーCO2削減相当量の例がこちら。 ただ、省エネ法に基づく

温対法報告はGHGの第三者検証に耐えうるのか?

自社の排出量だけでなく、バリューチェーン全体の排出量を算定する動きは、この2、3年急速に高まりました。 これは、TCFDのような、非財務情報を開示するルールが誕生し、世界各国の金融主管官庁が財務情報同様の開示を求め、機関投資家の開示要求も高まり、呼応するようにサステナビリティ関連のインデックスが乱立するなど、気候変動をとりまく環境の大きな変化が、背景にあると認識しています。 世界は「バリューチェーン」でつながっているため、中小企業も、蚊帳の外でいられなくなり、特に今年23

改正省エネ法・温対法の小径(3)

23年4月、改正省エネ法及び温対法が施行となります。 そこで、改正に至るまでのバックグラウンド及び概要をシリーズでお届けしています。 1回目は「エネルギーの定義の見直し」について説明しました。 2回目からは「エネルギー使用量の報告」についてご案内しています。 2回目では省エネ法のみの説明でしたので、3回目は温対法からみです。 「非化石エネルギー」も「エネルギー」となったことによる余波の一つは、「非化石燃料」も報告対象となったことでした。これは、省エネ法だけでなく温対法にも

改正省エネ法・温対法の小径(2)

22年5月、改正省エネ法及び改正温対法が改正されました。 施行日は23年の4月1日です。 そこで、改正にいたるバックグラウンドや、検討の変遷、内容について、WGや小委での検討資料を参照しながら、個人的な感想も含めて、複数回に分けてお届けするシリーズを展開しています。 1回目はこちら 担当者の方は大変でしょうが、コーヒーブレイク感覚でお読み下さい。 1回目は「エネルギーの定義の見直し」についてお届けしました。 2回目は「エネルギー使用量の報告」についてご案内したいと思い

改正省エネ法・温対法の小径(1)

22年5月、改正省エネ法及び改正温対法が改正されました。 これについては、 noteでも何度かご案内してきました。 施行日は23年の4月1日です。 担当部署の皆さん、準備の方はいかがでしょうか。 施行日が今年ですので、原油換算のエネルギー使用量及びCO2換算温室効果ガス排出量の報告は、令和5年度報告となる24年7月報告分から対象ですが、中長期計画書などは今年23年7月提出分から対応する必要があります。 また、報告は来年度でも、今年度から対象となるデータは収集しておく必要

スコープ1・2と温対法報告の違い

温対法の報告は7月末まで。CDPの回答は7月27日まで。 担当部署の方は、集計・算定真っ盛りではないでしょうか。 いずれもWEB上で提出できますから、以前よりは楽になったとは言え、CDPは今年からという方も多いでしょうから、大変なことには変わりないかも。 さて、実務を行っていると、次々に現れる「???」 実際、私の所にも矢継ぎ早に問い合わせメールが届きます。 すぐに回答できるものもありますが、後日ということも普通にあります。 ファクトを抑えておかないと、自信持ってお応えでき