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算定と検証の実際

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躓きやすい算定ルールや検証の現場の話を紹介します。
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#算定報告公表制度

GHGプロトコルとSHK制度の変換

省エネ法の報告と同時に報告している、温対法の報告。 算定報告公表制度(略してSHK制度:ダサッと思うのは私だけ?) GHGプロトコルのスコープ1・2とSHK制度は、共に、組織のGHG排出量を算定する基準なのですが、微妙に異なっており、実務を担当している人間としては、悩ましい問題です。 そこで、大本営の環境省が重い腰を上げて検討に入りました。 9月12日に第4回目が開催され、「GHGプロトコルと整合した算定への換算方法について(案)」が事務局から提示されました。 「ヤッ

SHK制度における排出係数の調整について

省エネ法及び温対法の報告期限が7月末に迫る中、担当部署はデーター収集及び整理に多忙な毎日ではないでしょうか。 義務化されている、毎年1%の原単位削減も達成できているか否か、集計してみて初めて判明する現実もあることでしょう。 SHK制度は国内法に基づいて実施され、国内のエネルギー使用量及び排出量を削減することを目的としていることから、以下のカーボン・クレジット等を用いて「調整後排出量の調整」を行うことができます。 国内認証排出削減量 ・国内クレジット ・J-VER ・J-

排出量算定〜スコープ2 間接排出②

コーポレート基準におけるスコープ2算定ルールを、補完・改訂する形で「スコープ2ガイダンス」がリリースされていることを、前回お話ししました。 その内容で、算定の際、知っておいた方がよいポイントをご案内。 1.自家発と購買電力の両者を使う場合 自家発による燃料使用→スコープ1 購買電力量→スコープ2 あまりにも簡単ですが、これは「しなければならない(shall)」です。 「差し引きの電力量」をスコープ2で報告すれば? ちょっと詳しく知っていると、思ってしまうかもしれません

排出量算定〜バウンダリの設定

算定の第一歩は「目的設定」であることを説明しました。 以降の話は、「GHGプロトコルに基づいて算定し報告する」という前提で話を進めていきますので、ご了承ください。 さぁ、次こそは計算だー とはならないのが、この業務。 そうですね。「何を」算定するかを決めないと、ダメですよね。 「算定対象範囲(バウンダリ)」を決める必要があります。 対象範囲としては、以下の2種類の境界を考えます。 1.組織境界 2.活動境界 「1.組織境界」は前回チラ見せした、こういうことです。