ESRSリリースへ向けて一歩前進(2)
欧州委員会が現在パブコメにかけている、EFRAGが作成し、委員会が修正を加えたESRSの委任法草案について、説明しています。
その修正のポイントは、下記の3点でした。
前回は、1.について説明しました。
今回は、2及び3について説明していきたいと思います。
「2.中小企業などの報告負担を軽減すること」は、至極当然。
前回もご案内したように、CSRDの前身のNFRDが定めた開示のガイドラインが法的拘束力を有しないものであったのに対し、ESRSは法的拘束力を持つ訳ですから