区分所有法 第36条(招集手続の省略)

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条文

(招集手続の省略)
第36条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

解説

 区分所有者の全員の同意があれば、招集通知を発しなくても、その場で集会を開催することが出来る。この同意はもちろん、集会の都度得るべきものであり、一度同意したからと言って、包括的に使えるものではない。

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マンション管理士 木浦学
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