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区分所有法の逐条解説

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#集会

区分所有法 第34条(集会の招集)

←区分所有法第33条 区分所有法第35条→ 条文(集会の招集) 第34条 集会は、管理者が招集…

区分所有法 第35条(招集の通知)

←区分所有法第34条 区分所有法第36条→ 条文(招集の通知) 第35条 集会の招集の通知は、…

区分所有法 第36条(招集手続の省略)

←区分所有法第35条 区分所有法第37条→ 条文(招集手続の省略) 第36条 集会は、区分所有…

区分所有法 第37条(決議事項の制限)

←区分所有法第36条 区分所有法第38条→ 条文(決議事項の制限) 第37条 集会においては、…

区分所有法 第38条(議決権)

←区分所有法第37条 区分所有法第39条→ 条文(議決権) 第38条 各区分所有者の議決権は、…

区分所有法 第39条(議事)

←区分所有法第38条 区分所有法第40条→ 条文(議事) 第39条 集会の議事は、この法律又は…

区分所有法 第40条(議決権行使者の指定)

←区分所有法第39条 区分所有法第41条→ 条文(議決権行使者の指定) 第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 解説 専有部分を共有しているとき、その専有部分に係る議決権の行使は、専有部分の持分に応じての行使はできず、一つにまとめて行使しなければならない。また、集会においての発言権もその議決権を行使すべき1人しか発言できないものと解されている。夫婦で専有部分を共有していても、集会の場でそれぞれの発言はできな

区分所有法 第41条(議長)

←区分所有法第40条 区分所有法第42条→ 条文(議長) 第41条 集会においては、規約に別段…

区分所有法 第42条(議事録)

←区分所有法第41条 区分所有法第43条→ 条文(議事録) 第42条 集会の議事については、議…

区分所有法 第43条(事務の報告)

←区分所有法第42条 区分所有法第44条→ 条文(事務の報告) 第43条 管理者は、集会におい…

区分所有法 第44条(占有者の意見陳述権)

←区分所有法第43条 区分所有法第45条→ 条文(占有者の意見陳述権) 第44条 区分所有者の…

区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)

←区分所有法第44条 区分所有法第46条→ 条文(書面又は電磁的方法による決議) 第45条 こ…

区分所有法 第46条(規約及び集会の決議の効力)

←区分所有法第45条 区分所有法第47条→ 条文(規約及び集会の決議の効力) 第46条 規約…