区分所有法 第40条(議決権行使者の指定)
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条文(議決権行使者の指定)
第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
解説 専有部分を共有しているとき、その専有部分に係る議決権の行使は、専有部分の持分に応じての行使はできず、一つにまとめて行使しなければならない。また、集会においての発言権もその議決権を行使すべき1人しか発言できないものと解されている。夫婦で専有部分を共有していても、集会の場でそれぞれの発言はできな