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パソコンの修理や中古販売を行う上で取得しておくがあるのが「古物商許可証」 中古品の売買を行う場合、実はこれが必要なんです。
中古品と言っても様々な品物がある訳で、私達が取り扱うパソコンなどもそうですが、リサイクルショップなどに行くとブランド品のバッグや宝飾品、美術品、レジャー用品、オーディオ機器、楽器、家電、家具の他、車やバイクを取り扱うにも必要です。
つまり、ヤフオクやメルカリで取り扱われている商品の売買は基本的にこの古物商許可を取得していないといけないという事です。

「え!知らないよそんなの!!」って思った方がいるかも知れませんが、ヤフオクやメルカリの他、リサイクルショップでの売買など、個人で行う範囲ではこの許可は必要ありません。
例えば実際に今まで自分で使用していた品物を「不用品だから」と売りに出したり、自分が欲しい中古品を購入する範囲ではこの「古物商許可証」は必要無いんです。
よくメルカリとかでも出品者の商品説明欄に「今まで自分で使用してました~~」みたいな事を書いてる方がいますけど、その人の取引履歴を見ると、同じ様な商品とか明らかに個人レベルを越えてしまってる人とかいますけどね。
つまり、中古品を仕入れて他の人に売るなど、その売買の差額で利益を出す事を目的として取引を行う場合はこの古物商許可証が必要だという事です。

中古品って実はその出どころって買う人にはわからないものですよね? もしかしたら盗品だったり、偽物だったりもするわけで、昔からこうした取引で騙されてしまう被害に遭う人も少なくないんです。
なので商売で中古品を取り扱う者は、その出どころが突き止められるように登録・許可が必要にとなっているという事ですね。
ちなみにこの古物商許可、無許可営業が判明した場合、「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」とされています。
また、無許可以外にも名義貸しや登録地以外での営業も禁止されているので注意が必要です。 許可申請については具体的な事に関してはコム職人の授業でご説明したいと思います。

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