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パタニティハラスメント 産後パパ育休の創設

こんにちは、コンプライアンス・オフィサーの越田です
今日はパタハラについてです
 
パタニティハラスメント(以下:パタハラ)
と聞いて内容がわかる少ないのではないでしょうか
 
パタハラとは
「男性従業員が育児休業などの利用を申し出たこと
に対する上司・同僚からのハラスメント」

のことで、マタニティハラスメントの男性版です。
 
育児休業取得率は
女性は80%台で推移している一方
男性は上昇傾向にあるものの
女性に比べ非常に低い水準(12.65%)となっています
(令和2年度 厚生労働省「雇用均等基本調査」)
 
男性社員が育児休業制度を利用することに対して、
企業側・従業員側ともに理解が進んでいないのは想像がつきます。
 

実際のハラスメント例
 
●育児休業について上司に相談したら
・男のくせに育児休業をとるなんてありえない
・キャリアに傷がついても良いのか
・査定を下げることになるぞ
・復帰後に仕事がなくなっても良いのか
・降格対象になるぞ
・信じられん、お前はアホか
 
●同僚からは
・そんな休暇を取られると迷惑だ
・自分なら取得しない、君もそうすべきだ
・周りの社員に負担をかけることに何も感じないのか
 
●結果として
・これらのような言葉を投げかけられ、取得を諦めざるを得なかった。
・強い苦痛を感じ、メンタルを病んでしまった。
・実際に育休を取得後に不利益な扱いを受けた。
 
など
 男性社員が育児休業をとるということが
一般的になっていないため
現状では、取得を申し出た男性社員に対して
ネガティブな声が多くかかってしまいます。
 
 
多くの場合
 
本人が育児休暇取得を諦めてしまい
 
表面化することの少ないハラスメントではありますが、
今後はクローズアップされることになると思います。
 
令和4年10月からの育児・介護休業法の改正
従来からの育児休暇に加えて、
産後パパ育休の創設
や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化が行われました。
 
パタハラはパワハラ/セクハラ/マタハラ
と同様に事件が発生した場合には、
当事者だけでなく会社・組織など使用者の
法的責任が問われることがあります。
 
ハラスメントに関わる法律は
パワハラ防止法だけではありません
 
パワハラ・セクハラ・マタハラ・パタハラ・育児介護ハラ
に広く対応していく社内のハラスメント体制整備が重要となります


読んでいただきありがとうございます。上場企業や大企業以外では定着していない「コンプライアンス」をわかりやすく伝えていきたいと思います。