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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)⑥

こんにちは。午後も介護報酬改定を読み解いていきましょう(^^)/

■令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

↑上記をクリックしてください。厚生労働省の社会保障審議会介護給付分科会資料確認できます。

■Ⅱ令和6年介護報酬改定の対応
 2.自立支援・重度化防止に向けた対応
(2)自立支援・重度化防止に係る取組の推進

④介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の促進
【介護老人保健施設】
在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅 復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、指標の取得状況等も踏まえ、以 下の見直しを行う。その際、6 月の経過措置期間を設けることとする。
ア   入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引        き上 げる。
イ   退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引        き上 げる。
ウ   支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福    
  祉士を 配置
していることを評価する。 また、基本報酬について、在宅  
  復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏 まえ、施設類型ごと  
  に適切な水準に見直しを行うこととする。

⑤かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し
【介護老人保健施設】
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について、施設におけるポリファーマシー 解消の取組を推進する観点から、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した 場合に加え、施設において薬剤を評価・調整した場合を評価する新たな区分を設け る。その上で、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合の区分を高く 評価する。 また、新たに以下の要件を設ける。
ア   処方を変更する際の留意事項を医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共        有 し、処方変更に伴う病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職        種で確認 し、必要に応じて総合的に評価を行うこと。
イ   入所前6種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること。
ウ   入所者やその家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファ         ーマ シーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。
P35~36

社保審-介護給付費分科会 第 235 回(R5.12.11) 資料2

↓在宅復帰・在宅療養支援機能の指標

この指標の③入所前後訪問指導割合 ④退所前後訪問指導割合の
・30%以上 10ポイント 
・10%以上  5ポイント
・10%未満  0ポイント
このパーセンテージが30%、10%は3か月の平均が40%、20%とか上がることになると思います。これは、単純に訪問の回数を増やすだけの老健と、入退所の数を微妙に上げないといけない場合もあるのでは?と思います。在所日数に影響すると思います。(②ベッドの回転率への影響も)

社会福祉士の配置は、採用の有無なので採用配置すればいいと思いますが、支援相談員の教育システムがないと簡単じゃないですよね。

薬剤調整加算については、
令和3年の改定では、薬剤調整の研修を老健管理医が受けており、老健入所前のかかりつけ医に入所前「医療情報提供書」等に入所中の薬剤の変更の有無について「確認」する。(チェックを入れるように帳票に記載してチェックがあれば「可」と判断する)

令和6年の改定では、
・医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有
・処方変更に伴う病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認  し、必要に応じて総合的に評価を行うこと。
・入所前に6種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること。
・ 入所者やその家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明
 ポリファ ーマ シーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。

おそらく、①入所後に「医師、薬剤師及び看護師等の多職種」で1月後程度で服薬と身体状況、施設での生活を踏まえて「入所前の生活」を評価。
②利用者と家族、居宅介護支援専門員と老健側(医師、看護師等の多職種)とカンファレンスして、「退所後の生活」を確認。利用者、家族、居宅介護支援専門員に減薬の説明とリスクを確認し実施して、1月後に再カンファレンス等を実施していくなどのプロセスを実施。
③退所カンファレンスにて、減薬後の生活の変化や自宅での課題を説明、確認して、通所リハや短期入所等にてフォローするといったイメージでしょうか?



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