見出し画像

使ってよかった!【自立支援医療制度】をまとめる。

こんばんは、コハルです。
久しぶりの投稿となりました。
前回までは私の休職体験談を記事にしています。
休職関連の記事はこちらから↓

今回は、休職期間から利用を開始した【自立支援医療制度】についてのまとめです。
私個人としては利用していて金銭的にありがたい制度となっています。

1、自立支援医療制度とはどんな制度なのか?

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

厚生労働省ホームページより

公費負担医療制度であり、以下の3つに分かれています。
精神通院医療
更生医療
育成医療

私が今回利用したのは【精神通院医療】です。
ここからは精神通院医療についての情報となります。

2、精神通院医療の対象者は?

対象となる方は
精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。

・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
・知的障害、心理的発達の障害
・アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
・てんかん   など

厚生労働省ホームページより

上記の方が対象となります。
自分は利用できるんだろうか?と判断が難しい方は
通院先の医師に相談してみてください。

3、費用軽減と医療の範囲について

費用
公的医療保険で3割の医療費を負担しているところ1割に軽減されます。また、この1割負担に関しても世帯所得に応じて1ヶ月あたりの負担額の上限があります。

医療の範囲
適応外もあるので注意が必要です。

医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神障害や、当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療 (外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。

次のような医療は対象外となります。
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神障害と関係のない疾患の医療費

厚生労働省ホームページより

4、実際に利用してみての感想

「金銭的にありがたい!」の言葉に尽きます

私が利用した経緯として、休職中の金銭的な不安からどうやって通院費用を安く抑えるか?という課題がありました。
心療内科以外にも、休職前のストレスフルな状況下で身体的な症状も出ていたので、いくつかの受診が必要だったのです。
受診の必要性は理解していても、金銭的にはキツイ。
この状況を緩和してくれたのが自立支援医療制度でした。

ちなみに利用までの流れとして…
仕事で精神科医療に携わっているので、制度自体は知っていましたが、果たして自分の「不安障害」は適応可能なのか?という疑問が生じました。

厚労省のホームページを参照し適応可能だと知り、
すぐに通院先の主治医へ相談→診断書の発行依頼
という手順を踏みます。
ここでの診断書の発行には、確か5,000円ほどかかりました(^^;;

また、その日のうちに診断書の発行はできなかったので、2週間ほど時間がかかりました。診断書を受け取り、次は役所窓口での手続きを行います。

役所の手続きはその日のうちで完結でき、利用開始もすぐにできた記憶があります。
受給者証の受け取りまでは時間がかかりましたが、登録した医療機関では次の診察から適応されていました。
薬局に関しては、受給者証の完成までは3割負担し、後に払い戻しという形式です。

もし、自立支援医療の利用について迷っている方がいれば、ぜひ利用していただきたいなと思います(^^)

※あくまで私の体験では上記の金額や流れでしたが、自治体や医療機関によって違いがあるかもしれません。利用の際にはご確認ください。

記事の参考にした厚生労働省のホームページはこちらから↓

最後まで読んで頂きありがとうございました!!
次回は、【傷病手当】についてまとめます٩( 'ω' )و

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?