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機能性表示食品について(紅麹の健康被害を受けて)

 小林製薬の紅麹サプリを摂取した人が健康被害を訴えてる件で、腎機能障害を示す「シトリニン」が原因物質ではないかとの見方が一時でました。しかしながら小林製薬の中央研究所から、同社が使った麹にはシトリニンを作る遺伝子がない事がプレスリリースされています。

 原因については未だ不明ですが、そもそもサプリについて少し分類を整理したいと思います。

 私が店頭に立ってサプリを販売していた時は人体になにがしかの影響を与える表現は禁止されていました(医薬品のみ)

 それが特定保険食品の登場(1993年)で、条件を満たせば表示しても良いとなったわけです。初めに登場した特保はコレステロールの吸収を抑えるとか血糖値の上昇を緩やかにするとかそういったものでした。

 今回の紅麹については「機能性表示食品」というカテゴリでそれより後に登場(2013年)した分類ですが、機能を表示して良いという点は一緒です。

違いは

特保:有効性や安全性について国が審議を行い、消費者庁長官が許可を与えた食品

機能性表示食品:有効性や安全性の根拠に関する情報等を消費者庁へ届出ることで、事業者の責任で機能性の表示をする食品です

どちらも消費者庁のお墨付きがある点は変わりませんが、許可と届出では結構安全性の担保について違う印象です。

 最も機能性食品で同種の事件(事故)が起きたことはないと思いますし、届出制にしないと製品販売が全て許可が出るまでストップするわけですし、審査する機関もかなり人員規模的に厳しいという話も聞きます。まして、紅麹が特保だったとしても原因が不明の今回の健康被害が防げていたか分かりません。

 お恥ずかしながら、現場を離れてサプリに疎くなっていたたため、機能性食品という分類が登場していたことも知りませんでした。

 紅麹については紹興酒などで用いられるカビの一種ですので、古くから用いられており、ある程度のエビデンスはあるものと思います。
 安全性が予見できたか私でもよくわかりませんが、とりあえず原因がわかるまでは紅麹はやめておいた方がいいでしょう。
 ちなみに、問題となったのはサプリだけで、色付けに使っていた食品の方は問題ないそうです。また、問題があると思われているのは特定のロットの商品だけとのことなので、慌てずに情報を更新して下さい。

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