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特別永住者証明書の有効期間更新届出

特別永住者の更新をやる業務はあまりないのですが、本人に代わり取次者として役所に行って来ました。

本人が元気なうちはこれまで自分でやってきたであろう手続き(なので依頼を受けることは必然的に少なくなる)ただ年齢を重ね身体が弱くなるとそうも言ってられない様子。

確かに、そういった年代の人たちが増えて来ればお手伝いする機会も同様に増える可能性はありそうです。

シニアの方々が戦後日本を支えてくれたのは特別永住者も同じ。今の平穏に感謝すると共に、これからの日本を考えることを無視してはならない。

週末は参院選。その一票は尊い。



以下、webより抜粋参照

「特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日に執行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定められた在留資格を持つ外国人。

対象者は、第二次大戦以前から日本に居住して日本国民として暮らしていた外国人でサンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った方々。平和条約による国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったことから、その3つの国の方の割合が非常に多いのが特徴となります。

また、特別永住者の子孫もその対象となり、両親のどちらか一方が特別永住者であった場合に、特別永住許可を申請することができます。

なお申請に関しては、在留資格を申請する場合とは異なり、居住地の市区町村の窓口を通じて法務大臣の許可を得ることで完了 します。


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