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新型コロナウイルス対策アドバイザー(他称が行く)(2)厚生労働省の発表

令和2年8月28日の厚生労働省の発表から引用し、今後の保健所サイドの対策項目を見る。

【感染症法に基づく主な措置の概要】

無症状病原体保有者への適用
診断・死亡したときの医師による届出(直ちに)
積極的疫学調査の実施
健康診断受診の勧告・実施
就業制限
入院の勧告・措置
検体の収去・採取等
汚染された場所の消毒、物件の廃棄等
ねずみ、昆虫等の駆除
生活用水の使用制限
建物の立入制限・封鎖、交通の制限
発生・実施する措置等の公表
健康状態の報告、外出自粛等の要請
都道府県による経過報告

厚生労働省8_28

上記表から、コロナウイルスは風邪とか言う人もいるけれど、対応はエボラ出血熱クラスと思うとなるべく罹らないのが良いと思う。

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