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新型コロナウイルス対策アドバイザー(他称が行く)(8)入店拒否の法的根拠

コロナウイルス対策としてマスクをしていないお客様を入店拒否できるか?と言う件ですが、基本は出来ます。
企業のお店とお客様の間には民法第521条で言う4つの自由の上に契約関係をして商売が成り立っています。
(1)契約するかしないかを選択する自由
(2)契約の相手方を選択する自由
(3)契約内容の自由
(4)契約の様式の自由
飲食店には「入店を許可してはいけない」や「入店を許可しなければいけない」などの法的な規制はありません。よって入店を許可するかどうかは店舗オーナーや責任者の裁量に任されている事になっていますので、迷惑行為を行うお客様に対して「入店拒否」や「出禁」を伝えることは合法です。
注意点)入店して注文(契約成立)後に入店拒否はできませんので、テイクアウト客はテイクアウト窓口で対応するのがベターです。

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(画像出典:株式会社 ゼロエミッション)

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