相続時精算課税制度

相続対策において、暦年課税である通常の贈与税の非課税枠を使う方法と、贈与税の特例である相続時精算課税のどちらを使うべきかという論点があります。
主な相違点は、贈与税が非課税枠年間110万円、税率は10〜55%、相続時精算課税は非課税枠2,500万円、税率20%です。

また、相続時に相続財産への贈与財産の足し戻しが行われますが、贈与税の対象となった財産は相続開始前3年以内に限りますが、相続時精算課税の場合は3年以内に限らずすべてが贈与時の時価で加算対象となります。

非課税枠や税率を見ると精算課税が有利に見えますが、実は一概に言えません。不動産や株式などで贈与時の時価と相続時の時価が異なるときは、その値動きによって有利不利が変わってきますので、所謂相場観といったものも必要になる場合があります。


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