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青色事業専従者の小規模企業共済掛金を事業主が負担した場合の課税関係

仕事上、いろいろな質問を受けます。
誰かに聞かれることは、世の中の誰かも疑問に思っているかもしれないので、時折、このnoteにも備忘録的に残しておこうと思います。
何の脈絡もなく、いきなり飛んだ論点から書き始めたりもすると思いますが、ご了承ください。

今回は、小規模企業共済掛金のお話です。
この制度がどういう制度なのかを書いていると記事を完結できる気がしないので、すっ飛ばします。
今回のテーマは、「事業者が専従者が加入した小規模企業共済の掛金を負担した場合に、生命保険料控除のように、事業者の小規模企業共済掛金控除として控除を受けることができるかどうか」です。

結論から言うと、事業者の確定申告において、小規模企業共済掛金控除は認められない。ということになりますので、受けることができません。

甲が妻乙の小規模企業共済掛金を負担し、所得税確定申告において2口分を所得控除の対象としたが、税務署から指摘された。事業を息子に承継し、廃業することになり共済金を受領することになったが、甲の預金口座に振り込まれたため、甲が掛金を負担していた関係上控除できるかとの質問に対し、甲が同人以外の共済契約者の掛金を支払ったとしても、同人の所得控除の対象にはならず、乙から甲への贈与税の問題が生じる可能性があると回答された。また、共済掛金は本来、乙が負担すべきものである。

TKC税務研究所【文献番号】46101881をChatGPTが要約

 審査請求人(歯科医業)は、所得税法75条《小規模企業共済等掛金控除》第1項の規定は「居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」としていることから、請求人が支払っている以上、青色事業専従者の小規模企業共済掛金も同法の規定に該当し、請求人の所得控除の対象とすることができる旨主張する。しかしながら、同条の規定は、居住者が、各年において、自己が契約した小規模企業共済法の共済契約に基づく掛金を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を認めるものであり、請求人が青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を負担していたとしても、請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならない。

平成15年 1月28日裁決要旨/国税不服審判所(裁決全文文献番号)26011749
TKC税務研究所【文献番号】66012847


えっ! でも、もううちの専従者の妻は加入しちゃってますよ! という人も多いと思います。
何年か前の制度改正で経営に従事している専従者なども加入対象になったため、そのときに案内を受けて加入した専従者も多いと思うのです。

平成23年1月からの小規模企業共済制度改正について
 平成23年1月1日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」(平成22年4月14日成立、同21日公布)が施行されました。今回の改正における主なポイントは以下のとおりです。
 1.加入対象者の拡大
  個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなりました。
共同経営者とは
 個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

中小機構 https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/kaisei_s20110101.html

では、実質的に事業主が専従者の小規模企業共済掛金を負担していた場合に、贈与の認定をされることなく、事業主の必要経費に算入するためにはどうしたらいいのでしょうか。

この辺りは、ChatGPT先生ではまだ答えられないようです。
日本の税制については、知識不足な感じがします。
以下に、私なりのアイディアを書いてみます。
(不特定多数に公開するのには抵抗がありますので、有料としております。購入者からの質問にも答えたいと思います)

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