介護保険制度⑧ 地域支援事業 ポイントまとめ
今回は、地域支援事業について書いていきます。
さっそく、スタートしていきましょう!
・地域支援事業とは
介護予防に関わる事業などを行う。
実施主体は、市町村。
地域支援事業の種類
①介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
②包括的支援事業
③任意業務
・地域包括支援センターの役割
地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らすため、
フォーマル、インフォーマルな社会資源が活用出来るようにネットワークを作る
役割を担っている。
地域支援事業のうち、包括的支援事業のほか総合事業における
介護予防ケアマネジメント、一般介護予防事業、任意事業、介護予防支援も行う。
地域包括支援センターの特徴
設置主体 :市町村または市町村の委託を受けた法人
主な業務内容:包括的支援事業、介護予防支援、任意事業
総合事業(介護予防ケアマネジメント、一般介護予防事業)
職員体制 :原則、第1号被保険者数概ね3000人以上6000人未満ごとに
常勤専従の保険師、社会福祉士、主任介護支援専門員を各1人配置
・包括的支援事業の内容
⚪︎介護予防ケアマネジメント(要支援社以外)
⚪︎総合相談支援業務
⚪︎権利擁護業務
⚪︎包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
⚪︎在宅医療・介護連携推進事業
⚪︎生活支援体制整備事業
⚪︎認知症総合支援事業
・よく出るキーワード
情報公表制度
利用者が適切かつ円滑に介護サービスを比較・検討して利用できるよう、
都道府県・指定都市が必要な情報を提供する仕組み。
・実際の過去問と解答
(第23回)
地域包括支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 . 各市町村に、1か所ずつ置かれることとされている。
2 . 介護予防サービスを提供しなければならない。
3 . 居宅介護支援、介護予防支援の指定事業者となることとされている。
4 . 保健・医療・福祉の総合的な情報提供及び地域における関連機関のネットワ ークの拠点となる。
5 . 保健師・介護福祉士・主任介護支援専門員を、専門職種として置くことになっている。
↓ 解答 ↓
1×
地域包括支援センターは各市町村の判断により設置されるものであり、必ず設置されるものではない。
2×
地域包括支援センターは介護予防マネジメントを行うが、介護予防サービスの提供は介護予防サービス事業者が行う。
3×
地域包括支援センターは、介護予防支援の事業も行っている為、最初から介護予防支援の指定事業者でもある。対して居宅介護支援事業は事業内容からはずれるので指定事業者となることの規定はない。
4⚪︎
5×
地域包括支援センターには、保健師・主任介護支援専門員・社会福祉士を専門職種として置くことになっている。
・まとめ
いかがだったでしょうか。
私も、地域包括支援センターには様々な形でお世話になっています。
中身を知っているからこそ、適切な相談も出来ますので是非覚えておきましょう!
この他にも試験当日の事など、色々と書いております。
是非、見てみてください!
あなたの一助になれますように。 ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?