介護保険制度⑤ 居宅サービスポイントまとめ
今回は居宅サービスについて書いていきます。
この居宅サービス、「関わった事ないサービスはイメージがしにくい」
そう思う方も多くいるかと思います!
ですが、これは、ざっとしたイメージを自分で作るしかありません。
本当は、全ての居宅サービスを渡り歩くのがある意味一番なのでしょうが笑
そんな時間はありませんよね。。
漠然なイメージで良いと思います!市販のテキストにもありますが、
「読んでもよくわからないな〜」という方はぜひ、
パンフレットがおすすめです^^
無料かつ、わかりやすいといった最強ツールの一面があります!
詳細は上の記事を読んでみてください。
長くなりました!では、始めます!
・介保保険の給付分類
介護給付 = 要介護者に対する給付
予防給付 = 要支援者に対する給付
市町村特別給付 = 市町村独自の給付で、要介護者・要支援者が対象
・介護保険の給付方法の種類
償還払い = 費用を利用者が一度立て替え、後で給付金の払い戻しを受ける。
現物給付 = 利用者が必要なサービスや物品を直接受給する。
・居宅サービス(要介護の場合)
サービスの種類
訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護
短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与
特定福祉用具販売
こうやって書くと多いですね・・笑
内容まで書くととんでもなく多くなりますので、詳細知りたい方は
パンフレットを切におすすめします!
今回は、
福祉用具貸与と福祉用具販売の違いをピックアップいたします!
・福祉用具貸与と特定福祉用具販売の対象の違い
貸与と販売の見分け方
簡単に言えば、【身体(皮膚)が直接触れるかどうか】という事です。
服を着ている等を除外して考えて頂けると分かりやすいかと思います。
特定福祉用具販売の対象
腰掛便座 自動排泄処理装置の交換可能部分
入浴補助用具 簡易浴槽 移動用リフトの吊り具の部分
この5点が販売対象です。
ちなみに、貸与対象についても書いておきます。
福祉用具貸与の対象
車椅子 車椅子付属品 特殊寝台 特殊新台付属品 床ずれ防止用具
体位変換器 手すり スロープ 歩行器 歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器 移動用リフト(吊り具部分を除く)
自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
【身体(皮膚)が直接触れるかどうか】
ここをおさえておければ安心です!
・よく出るキーワード
居宅介護サービス費
要介護者が居宅サービスを受けたときに、原則費用9割(8割または7割)が支給。
居宅介護サービス計画費(ケアマネさんのケアプラン作成等)
要介護者が居宅介護支援を受けたときに、費用の10割(全額)が現物給付される。
・実際の過去問と解答
(第23回)
介護保険制度で貸与又は購入できる福祉用具として、正しいものを一つ選びなさい。
1 . 認知症老人徘徊感知機器
2 . ストマ用装具
3 . 義肢
4 . 補聴器
5 . 重度障害者用意思伝達装置
↓ 解答 ↓
1:○
2:× ストマ用装具は、福祉用具貸与ではない。医療費控除を受けられる
3:× 義肢は、福祉用具貸与ではない。補装具である
4:× 補聴器は、福祉用具貸与ではない。日常生活用具である
5:× 重度障害者用意思伝達装置は、福祉用具貸与ではない。補装具の一つ。
・まとめ
いかがだったでしょうか?
福祉用具についてピックアップしましたが、ここは覚えていれば
問題が出た際に必ず得点出来るので、是非ざっくりで覚えていきましょう!
この他にも試験当日の事など、色々と書いております。
是非、見てみてください!
あなたの一助になれますように。 ではまた。
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