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介護保険制度②被保険者 ポイントまとめ

前回に引き続き、介護保険制度について書いていきます。

今回は「被保険者」となります。

ここは基礎知識として非常に重要な部分ですので、しっかりと覚えてください^^



・介護保険制度について

特徴

自立支援:高齢者の自立を支援するということを理念とする。

利用者本位:利用者の選択によって、保険医療・福祉を総合的に受けれられる。

社会保険方式:給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用


・介護保険の保険者・被保険者

介護保険保険者=市町村(特別区を含む)

強制加入:40歳以上で要件に該当すれば、意思にかかわらず、被保険者になる


・保険料徴収方法と受給対象

対象者

第1号被保険者:市町村内に住所がある65歳以上の人

第2号被保険者:市町村内に住所がある40以上65歳未満の医療保険加入者

保険料の徴収方法

第1号被保険者:市町村が徴収(※普通及び特別徴収)

第2号被保険者:医療保険者が医療保険料と一括して徴収

受給権者

第1号被保険者:要介護者・要支援者

第2号被保険者:特定疾病を有する要介護者・要支援者


特別徴収:年金から天引き 年額18万円以上の人が対象

普通徴収:それ以外の人



・よく出るキーワード

住所地特例

住所地特例対象施設に入所するために、施設の所在地に住所を移した場合、

転居前の市町村を保険者とする措置



・実際の過去問と解答

(第27回)

介護保険の被保険者に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 . 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所のある市町村の被保険者になる。

 2 . 自宅の住所と違う自治体にある介護保険施設に入所して住所変更をした場合は、変更後の市町村の被保険者になる。

 3 . 他の市町村に住所を変更した場合、年度中は転出前の市町村の被保険者の資格を継続する。

 4 . 第1号被保険者の資格の取得および喪失に関する事項は、被保険者本人が市町村に届け出なければならない。

 5 . 他の都道府県に住所を変更した場合、転出前の都道府県に変更届を提出しなければならない。


↓ 解答 ↓






1 正解

2 住所地特例が適応され、変更前の被保険者。

3 転出した日から14日以内に転出先で手続きすることになっている。

4 介護保険法第12条が関連です。住所変更がない65歳に達した取得時は不要。

5 転出前の都道府県ではなく、市町村。

・まとめ

いかがだったでしょうか。

実務でも確実に使う知識ですので、マスターしていきましょう!

この他にも試験当日の事など、色々と書いております。

是非、見てみてください!

あなたの一助になれますように。 ではまた。

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