見出し画像

介護保険制度④ 介護認定ポイントまとめ

今回は、介護認定にについて書いていきます。

実際に関わる分野となりますので、イメージしやすくすぐ覚えられると思います。

それでは、早速いきましょう!


・要介護認定、要支援認定 申請と判定

介護保険の給付を受ける為に、

要介護認定 又は 要支援認定を受ける必要がある。

本人やご家族などで、市町村に申請し、認定調査と判定が行われる。



・認定の流れ

1 本人等が市町村に申請

2 市町村により認定調査

概況調査+基本調査(74項目)+特記事項(2時判定の資料)

3 基本調査等に基づいた1次判定(コンピューターによる判定)

4 市町村の介護認定審査会による2次判定(審査・判定)

→ 市町村が介護・支援・非該当の認定結果を通知


・認定有効期間

新規・区分変更認定・・原則6ヶ月

更新認定・・・・・・・原則12ヶ月

(市町村の判断によって有効期間が上記以上になる場合がある)


・要介護者と要支援者の定義

要介護状態

身体または精神の障害があるため、日常生活の基本動作の全部または一部について

6ヶ月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。


要介護者

① 65歳以上の人(第1号被保険者)で要介護状態にある人

② 40歳以上65歳以上未満の人(第2号被保険者)で、加齢に伴う特定疾病

によって、要介護状態になった人


要支援状態

身体もしくは精神の障害の為に、日常生活の基本的な動作の全部または一部に

ついて、6ヶ月にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減もしくは

悪化の防止のための支援を要すると見込まれる状態

または、6ヶ月にわたり継続して日常生活に支障があると見込まれる状態。


要支援者

① 65歳以上の人(第1号被保険者)で要支援状態にある人

② 40歳以上65歳以上未満の人(第2号被保険者)で、加齢に伴う特定疾病

によって、要支援状態になった人


・よく出るキーワード

主治医意見書

傷病に関する意見や心身の状態に関する意見等、主治医によって書かれた書類。

区分支給限度基準額

居宅サービスと地域密着型サービス・・・要介護ごと

介護予防サービスと地域密着型介護予防サービス・・・要支援ごと

それぞれに設けられているサービスの上限。



・実際の過去問と解答

(第26回)

介護保険法に規定される要介護認定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


1 . 要介護認定の対象は、65歳以上の者に限られる。

 2 . 介護認定審査会は、要介護認定の結果を都道府県へ報告しなければならない。

 3 . 要介護認定の取り消しが必要な場合は、都道府県が行わなければならない。

 4 . 市町村は、要介護認定の審査及び判定の基準を定める。

 5 . 市町村は、要介護認定の結果を当該被保険者に通知しなければならない。


↓ 解答 ↓







1:要介護認定は40歳以上の特定疾病の診断を受けた人も対象。

2:要介護認定の結果は都道府県ではなく、市町村に報告しなければならない。

3:要介護認定の取り消しは、市町村が行う。

4:要介護認定の審査及び判定の基準は、国が決める。

5:◯



・まとめ

いかがだったでしょうか?

実際に介護認定には業務にあたる人には絶対どこかで触れている内容です。

ぜひ、一連の流れをマスターしてみてください!

この他にも試験当日の事など、色々と書いております。

是非、見てみてください!

あなたの一助になれますように。 ではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?