行政書士勉強5 憲法 

昨日は飲みにいってしまい投稿できませんでした。
でも少しだけ勉強してから行きました。

今日は憲法を勉強。
職業選択の自由。
22条1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、、、、
職業選択の自由を有する」と定め職業選択の自由を
保障している。

この判例がいつもごっちゃになってしまう。
特に「小売市場距離制限制限事件」、薬事法距離制限事件」、
「公衆浴場距離制限事件」
この3つの内容がいっつもごちゃごちゃになってしまう。
しっかり読み込んで理解しなければ。

では。


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