行政書士勉強7 地方自治法

今週の金曜で今の職場を退職。
次はの仕事は昔からやってみたかった
仕事なので結構楽しみ。
次の仕事は頑張ろう。

今日は地方自治法。

「住民の意味」
当該市町村に住所を有していれば自然人については
年齢や行為能力に関係なく外国人であっても住民であり、
法人であっても同様である。
ただし、選挙権や直接請求権は日本国民に限られ、
外国人は制限される。

判例では最も関係の深い一般的生活、全生活を
中心をもってそのものの住所と解すべきとしている。

地方自治法はなかなか勉強範囲が膨大だから
重要なとこから勉強し直そう。

では。


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