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外国保険で資産運用。ちょっと待って! No1
「外国の保険で資産運用しませんか?」
SNSで知り合った方からこんなお誘いを受けました。
少しお話ししていると私などではなく富裕層に対する案件でした・・・
外国保険で資産運用
外国の保険は国内の保険より利回りが良くて資産運用の観点から見るととても魅力的ですよね。アメリカの保険では、年利3%や4%だそうです。日本での保険の利回りが低迷している中では大変魅力的ですね。
「代理店的に紹介いただくことも可能です。」
だそうです。
富裕層の知り合いがいるかどうかはともかく、どう言う話なのか聞いておいても損はないですよね。
法律の壁
しかし、日本人が外国の保険に入ることは法律で禁止されています。
保険業法第186条2項
日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
つまり、日本に住んでいる人が海外の生命保険業者に申し込みをする場合は内閣総理大臣の許可を受けなさいということになっています。許可を受けずに申し込みをすると「50万円以下の過料」(同337条)です。
大蔵大臣からの許可。
そうすると、「当時の大蔵大臣からちゃんと許可をもらっていて日本に支店もあるので大丈夫なんです。」と。「官報にも掲載されています。」とのこと。

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大蔵省告示第212号
確かに、保険事業が認可されている。
確かに、昭和30年2月10日木曜日 官報 第8431号に大蔵省告示第212号があって、認可されている。
外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項の規定に基き、昭和三十年一月七日付でオクシデンタル・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブリフォルニヤが日本において保険事業を営むことを次のように免許した。
昭和三十年二月十日
大蔵大臣 一万田尚登
一
保険事業者の本国名 名称 本店の所在地 設立年月日並びに代表
者の氏名及び住所
本国名 アメリカ合衆国
名称 オクシデンタル・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ・カリフォルニヤ
本店所在地 アメリカ合衆国カリフオルニヤ州ロスアンゼルス市南ブロードウエイ街千百五十一番地
設立年月日 千九百六年六月三十日
代表者の氏名及び住所
エイチ・ダブリュー・ブロウワー
アメリカ合衆国カリフォルニヤ州ロスアンゼルス市南ブロードウェイ街千百五十一番地
二
日本において営もうとする保険事薬の種類
生命保険
三
日本における代表者の氏名及び住所
オクシデンタル・アンダライターズ・オブ・ハワイ・リミテッド
香川義信
東京都千代田区丸の内三丁目六番地仲四号館三号
四
日本における主たる店舗
オクシデンタル・アンダライターズ・オブ・ハワイ・リミテッド
東京支店 東京都千代田区丸の内三丁目六番地仲四号館三号
しかし、この後おかしなことに。
次回に続きます。
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