改正旅館業法=らい予防法
「正気」の法務担当者がアドバイスして、とっくに撤回しているものを思っていましたが、「異常者」たちによって検討が続いていたのですね。
以前にも書きましたが、まだわかっていないようなので、もう一度書きます。
宿泊事業者に再度警告しておきます。
もし協同組合からの指示があっても、「当ホテル・旅館はお客様の分け隔てはしません」と断固拒否するほうが賢明です。
マスク非着用者の宿泊を拒否できる「旅館業法の改正」は、完全に「らい予防法」の復活です(ぜひ、この法律の歴史を勉強してください)。
宿泊を拒否された客が訴訟を起こした場合、旅館側が一・二審で勝っても、間違いなく最高裁まで争われることになります。
そこでは「マスクが感染を予防する科学的根拠」が争点となりますが、今現在、世界中で「マスクの有害性」を示唆する論文が次々と発表されています。とりわけ「マスク着用者の死亡率は1.5~1.8倍高い」という研究のインパクトは強烈です。「着けても着けなくても変わらない」ではなく、「マスクを強制する」ことが「業務上過失傷害(あるいは致死)」となり得るからです。
「法律は不知を許さず」で、「知らなかった」は通りません。人を刺し殺しておきながら「包丁で心臓を刺したら死ぬとは知らなかった」という言い訳が通用しないのと同じです。
今後も「マスクの効果を否定する論文」が、世界中で続々と発表されるでしょう。
対する「マスクの有効性」を証明する研究は、どれも脆弱・薄弱なものばかりで、とうてい勝ち目はありません。おまけに、国家の汚点となった「らい予防法」が引き合いに出されれば(当然、代理人は持ち出す)、「改正旅館業法」の「違憲性」が問題視され、最高裁で「全面敗訴」するのは確実です。
敗訴すれば、訴訟を起こした原告に高額の慰謝料を払うことになり、旅館はメディアから「差別主義者」のレッテルを貼られ、営業停止→廃業の憂き目を見ます。
今の世界の流れを見れば、そのころには世間のムードも一変していて、「マスク着用」に理解・同情を示す市民は、ほぼいなくなっているでしょう。手のひらを返したように、「最低の旅館!」「人権無視!」といった非難のメールや電話が殺到するに違いありません。
原告側には、ここぞとばかりに口を封じられていた「本当の専門家」たちがこぞって味方するでしょうが、マスクを推奨していた「エセ専門家」は、しれっとトンズラこいているか、すでに自分が別事件の被告となっていて、とても証言に応じてくれはしないでしょう。
らい病患者の宿泊を拒んだ某ホテルは、行政命令を受けた後、従業員に数千万円の和解金を払って廃業となりました。
今依頼している顧問弁護士がまともな弁護士なら、「マスク着用義務化は絶対にやめたほうがいい」とアドバイスするでしょうが、そうでないなら早々に縁を切ったほうがよさそう。だって、廃業になったところで、協同組合も弁護士も(着手金だけしっかりもらって)責任は負ってはくれないからです。
それより、今すぐ旅館・ホテルの経営者たちが一丸となって、協同組合に「バカな法律は撤回させろ」と働きかけなければいけません。自分で自分の首を絞めるだけですから。
それでも強引に法律が改正された場合は、公式ホームページなどに「当旅館ではマスクの着用は自由です」と大々的にPRするべきです。「ただし、感染された場合、こちらでは責任は負いかねます」と一言添えればいいだけ。
今までだってそうだったのですし、これからもそのままで何の問題もありません。
それで「マスク着用義務化」のライバル旅館からどっと客が流れてきて、ウハウハになります(まさに経営者の「先見の明」にかかってきます)。
いまだに「マスクは効果がある」と信じている「狂信者」があまりに多いので、またしばらく「マスクの有害性」の記事を書き続けなければならないようです。
繰り返しますが、
マスクは百害あって一利なし
は疫学上の揺るぎなき絶対的真実です。
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