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改正旅館業法=らい予防法

マスク着用しない客の宿泊拒否が可能に…旅館業法改正案の全容判明(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース 政府が秋の臨時国会への提出を目指す旅館業法改正案の全容が20日、判明した。新型コロナウイルスなど感染症の流行時に、ホテルや旅館を経営する事業者がマスク着用などの感染防止策を客に求め、正当な理由なく

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「正気」の法務担当者がアドバイスして、とっくに撤回しているものを思っていましたが、「異常者」たちによって検討が続いていたのですね。

以前にも書きましたが、まだわかっていないようなので、もう一度書きます。

宿泊事業者に再度警告しておきます。
もし協同組合からの指示があっても、「当ホテル・旅館はお客様の分け隔てはしません」と断固拒否するほうが賢明です。

マスク非着用者の宿泊を拒否できる「旅館業法の改正」は、完全に「らい予防法」の復活です(ぜひ、この法律の歴史を勉強してください)。
宿泊を拒否された客が訴訟を起こした場合、旅館側が一・二審で勝っても、間違いなく最高裁まで争われることになります。
そこでは「マスクが感染を予防する科学的根拠」が争点となりますが、今現在、世界中で「マスクの有害性」を示唆する論文が次々と発表されています。とりわけ「マスク着用者の死亡率は1.5~1.8倍高い」という研究のインパクトは強烈です。「着けても着けなくても変わらない」ではなく、「マスクを強制する」ことが「業務上過失傷害(あるいは致死)」となり得るからです。
「法律は不知を許さず」で、「知らなかった」は通りません。人を刺し殺しておきながら「包丁で心臓を刺したら死ぬとは知らなかった」という言い訳が通用しないのと同じです。

今後も「マスクの効果を否定する論文」が、世界中で続々と発表されるでしょう。
対する「マスクの有効性」を証明する研究は、どれも脆弱・薄弱なものばかりで、とうてい勝ち目はありません。おまけに、国家の汚点となった「らい予防法」が引き合いに出されれば(当然、代理人は持ち出す)、「改正旅館業法」の「違憲性」が問題視され、最高裁で「全面敗訴」するのは確実です。

敗訴すれば、訴訟を起こした原告に高額の慰謝料を払うことになり、旅館はメディアから「差別主義者」のレッテルを貼られ、営業停止→廃業の憂き目を見ます。
今の世界の流れを見れば、そのころには世間のムードも一変していて、「マスク着用」に理解・同情を示す市民は、ほぼいなくなっているでしょう。手のひらを返したように、「最低の旅館!」「人権無視!」といった非難のメールや電話が殺到するに違いありません。
原告側には、ここぞとばかりに口を封じられていた「本当の専門家」たちがこぞって味方するでしょうが、マスクを推奨していた「エセ専門家」は、しれっとトンズラこいているか、すでに自分が別事件の被告となっていて、とても証言に応じてくれはしないでしょう。

らい病患者の宿泊を拒んだ某ホテルは、行政命令を受けた後、従業員に数千万円の和解金を払って廃業となりました。
今依頼している顧問弁護士がまともな弁護士なら、「マスク着用義務化は絶対にやめたほうがいい」とアドバイスするでしょうが、そうでないなら早々に縁を切ったほうがよさそう。だって、廃業になったところで、協同組合も弁護士も(着手金だけしっかりもらって)責任は負ってはくれないからです。

それより、今すぐ旅館・ホテルの経営者たちが一丸となって、協同組合に「バカな法律は撤回させろ」と働きかけなければいけません。自分で自分の首を絞めるだけですから。

それでも強引に法律が改正された場合は、公式ホームページなどに「当旅館ではマスクの着用は自由です」と大々的にPRするべきです。「ただし、感染された場合、こちらでは責任は負いかねます」と一言添えればいいだけ。
今までだってそうだったのですし、これからもそのままで何の問題もありません。
それで「マスク着用義務化」のライバル旅館からどっと客が流れてきて、ウハウハになります(まさに経営者の「先見の明」にかかってきます)。

いまだに「マスクは効果がある」と信じている「狂信者」があまりに多いので、またしばらく「マスクの有害性」の記事を書き続けなければならないようです。

繰り返しますが、

マスクは百害あって一利なし

は疫学上の揺るぎなき絶対的真実です。

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