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FP3級復習 2/11

こんにちは!
miiです♪

FP3級の復習日記がだいぶ空いてしまいました。
でも一応毎日、FPの勉強はしているんですよ!
前には進んでいます。

そこはサボってしまうともうそのままズルズルとさぼりそうなので…

あと、読書も続けていて、2冊め読み終わったんですが、まだ感想文書けていない💦!!

忘れないうちに書きたい!!
やることが溜まってきております…


それでは、今日も復習まいりましょう。
前回の続きから

公的年金

老齢給付

・老齢基礎年金
 受給資格期間が10年以上の人が65歳になったときから受け取れる

   受給資格期間
    保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)

   老齢基礎年金の年金額
    795,000円(年額)

老齢基礎年金額:780,900円×1.018≒795,000円
※ 免除期間がある場合はこの金額よりも少なくなる

免除期間がある人の計算式

①2009年3月までの期間分
795,000円×保険料納付済月数+A×1/3+B×1/2+C×2/3+D×5/6/480月

②2009年4月以降の期間分
795,000円×保険料納付済月数+A×1/2+B×5/8+C×3/4+D×7/8/480月

A:全額免除月数 B:3/4免除月数 C:半額免除月数 D:1/4免除月数

合算対象期間、学生納付特例期間、納付猶予期間は反映されない

繰上げ受給:60歳から64歳まで 繰り上げた月数×0.4%年金額から減額
繰下げ受給:66歳から75歳まで 繰り下げた月数×0.7%年金額に加算

付加年金

付加年金:第1号被保険者のみの制度
任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付
年金受け取る時に、「付加保険料の納付月数×200円」が加算される
※国民年金基金との併用は不可

老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金:当面の混乱をさけるため
老齢厚生年金

受給要件
特別支給の老齢厚生年金:厚生年金の加入期間1年以上
老齢厚生年金:厚生年金の加入期間1か月以上

年金額
特別支給の老齢厚生年金:定額部分(加入期間に応じた額)+報酬比例部分(在職時の報酬に比例した部分)+加給年金
※加給年金とは一定の要件を満たした配偶者(65歳未満)または子(18歳以下)がいる場合

老齢厚生年金
65歳以上に達すると
定額部分→老齢基礎年金+経過的加算
報酬比例部分→老齢厚生年金
加給年金→加給年金
に切り替わる

老齢厚生年金の繰上げ受給と繰下げ受給
老齢厚生年金の繰上げ:老齢基礎年金と同時に行わなければならない
老齢厚生年金の繰下げ:老齢基礎年金と別々に行うことができる

加給年金
受給要件:厚生年金保険の加入期間20年以上、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳(になって最初の3月31日)までの子(もしくは20歳未満で障害等級1級・2級の子)


在職老齢年金

60歳以降も企業で働く場合の老齢厚生年金
給与+年金が48万を超えると年金額が減額調整される
※老齢基礎年金は減額されない


今日はここまでにしようかな。

この老齢給付のところって頭ごちゃごちゃしませんか??
私だけかな?

これは厚生年金のほうで~これは基礎年金のほうで~とか
これどっちだっけ??みたいになりそう。

しかも今現在支給されてないからなんとも実感が湧きません!

何回もテキスト読んで、まとめになってるかはわかりませんが、書いてみました。
もはやメモですね笑

次回は障害給付から!!

今日も最後まで付き合ってくださってありがとうございました。
次回もまたお会いしましょう♪
それでは!

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