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宅建業~事業開始までの流れ~免許今日届ければ営業開始できる!

こんにちはクロバです。

宅建リベンジnote頑張っていきましょう。

今回は前回の「営業保証金」の続きです。

事業開始までの流れ

供託は、どのタイミングですればいいのでしょうか?
宅建業の事業開始までの流れは、次のようになります。

「免許取得」⇒「供託」⇒「届出」⇒「事業開始」

語呂合わせで、「免許、今日、届れば、事業開始」でどうでしょう?

届出とは、宅建業者が、供託所に供託しましたよっていうのを免許権者に報告することです。

事業開始の権限を持っているのは、免許権者ですから、しっかり供託した旨を報告してからやってくださいねってことです。

免許権者に供託所が報告すれば、別に「届出」いらないじゃんって思いますが、免許権者も大臣の場合と知事の場合があるし、供託所もそこまで責任持ちたくないんですかね?

営業保証金の供託した旨の届出をしてこない場合

免許権者は、免許を発行してから、宅建業者が供託所に供託して、届出を出してくるまで待ちます。

でも、ずっと待っていてくれるわけではありません。期限があります。
それは、3か月。

3が月を経過しても営業保証金の供託した旨の届出をしてこない場合は、催告をしなければなりません。(義務)

そして、催告から1ヵ月経過しても届出がなければ、その宅建業者の免許を取り消す事が出来ます。(任意)


免許の「変更の届出」とか「廃業等の届出」の時は、30日しか待ってくれませんでしたが、供託の届出に関しては、これから大金を用意して供託しなければならないわけだから、ある程度の期間を置いて、尚且つ、催告までしてくれるんですね。


事務所の新設

新たに事務所を設置した場合も、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に追加の供託をして、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所での事業開始ができません。

それは、新規も追加も同じなんですね。

「供託」⇒「届出」⇒「事業開始」の流れは変わりませんね。


以上、

次は、「営業保証金の還付」についてです。

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