見出し画像

宅建業法~営業保証金~宅建業の敷金

こんにちはクロバです。

宅建リベンジnote。

今回は、「営業保証金」です。

これは言わば、宅建業の保険です。

不動産って、金額が大きいですから、客に損失を与えて、損害金額を支払う必要が出てきたとき、それを用意できなかったら困ります。

そんなときの為に、予め、「営業保証金」を供託しておいて、困った時にそこからお金を出してもらうという制度です。

敷金みたいなもんですね。

そのお金の預け先は、『供託所(きょうたくじょ)』と言います。

主たる事務所の最寄りの供託所に、宅建業者が、業務開始前に、決まった金額を供託しておけば、この営業保証金制度を利用することが出来るのです。

※供託(きょうたく):供託所にお金 又は 有価証券を預けておくこと

これで安心して、宅建業を始められますね。

「主たる事務所の最寄りの供託所」ってキーワードなので覚えておきましょう。供託するのは1つの供託所のみ、支店の最寄りの供託所には供託しませんからご注意を!


さて、供託金額はおいくらになるんでしょうか?

供託金額

高いっ💦
高すぎてヤバいですね。

宅建業というのは、そんなに大きな金額が動くってことですね💦

保証金額は、敷金と同じで、供託した分のみが保証されます。

1,000万円供託したら、保証金は1,000万円。まぁ、当然ですね。



供託方法は、金銭でも有価証券でもどちらでも構いません。

ただし、有価証券の場合は以下の評価額となります。

供託方法

国債とか地方債、有価証券でもいいっていうのは、素晴らしいですね。

供託金は動かせないお金です。貯金みたいなもんです。
投資家からすれば、証券化しておきたいですよね。多少は金になりますから。そういう配慮なんですかね。

リスクを考えてのことなんでしょうね。
国債<地方債<その他の有価証券

ちなみに、有価証券の中で、「株式・手形・小切手」は認められません。
価値変動のリスクが高いんでしょうね。

以上、今回はここまでとします。
まだまだ、営業保証金ありますよ。

実際の「流れ」について纏めます。

では


もしサポートしていただけたら、大変有難いです。頑張って記事の更新やらせて頂きます!